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健康保険组合连合会规约
健康保険組合連合会規約
制 定 昭和23年 2月 12日認可
最終改正 平成21年 2月 18日認可
第 1 章 総 則
第 1 条 本会は、健康保険組合連合会と称する。
第 2 条 本会は、事務所を東京都内に置く。
第 3 条 本会は、健康保険組合の健全な発達を期することを、目的とす
る。
第 4 条 本会は、その目的を達するため、左の事業を行う。
一、健康保険に関する調査研究
二、保健福祉に関する施設と、その経営
三、健康保険組合相互の連絡及び指導
四、健康保険組合に対する事務費補助金の交付
五、その他、本会の目的を達するに必要とする事業
2 前項に定めるもののほか、本会は健康保険法附則第2条の規定に基づく
交付金の交付事業を行う。
第 5 条 本会の施設は、別に定める規程により、会員以外の者にも利用
させることができる。
第 6 条 本会の公告事項は、その機関誌に掲載し、又は、全会員に書面
を以て、これを通知する。
第 2 章 会 員
第 7 条 本会の会員は、健康保険組合とする。
2 本会に入会せんとするときは、その旨を、所属支部を経て本会に届け出
なければならない。
第 8 条 会員は、別に定めるところの会費を、納入しなければならない。
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第 9 条 会員は、分合、解散したとき又は名称その他に異動を生じたと
きは、所属の支部を経て本会にその旨を届け出なければならない。
第 3 章 議 員
第 10 条 議員の定数は、174人とし、各支部において、会員がこれを
選挙する。
第 11 条 議員の選挙方法に関しては、別にこれを定める。
第 12 条 議員の任期は、2年とする。但し、補欠議員は前任者の残任期
間在任する。
第 4 章 役 職 員
第 13 条 本会に、左の役員を置く。
会 長 1 人
副 会 長 若干人
専 務 理 事 1 人
常 務 理 事 若干人
理 事 60人
監 事 若干人
2 前項の理事の定員外において、会員及び学識経験のある者の中から、若
干名の理事を選任することができる。
3 第 1項の監事のうち、 1名は常勤とする。
第 14 条 理事は、議員の中から、これを選任する。但し、前条第2項の
理事については、この限りでない。
2 理事の選任方法に関しては、別にこれを定める。
3 会長、副会長は、理事において、これを互選する。
4 専務理事、常務理事は、会長が理事会の同意を得て、理事の中からこれ
を選任する。
第 15 条 監事は、総会において、理事以外の議員並びに学識経験ある者
からこれを選任する。
第 16 条 役員の任期は、2年とする。但し、補欠役員は、前任者の残任
期間在任する。
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2 役員は、その任期満了の後においても、後任者の就任あるまでは、引き
続き、その職務を行うものとする。
第 17 条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3 専務理事、常務理事は、会長、副会長を補佐して会務を掌理し、専務理
事は、日常の業務を統括する。
4 理事は、別に定めるところにより、理事会を組織し、重要
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