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空间情报技术认定规则-日本测量协会
空 間 情 報 技 術 認 定 規 則
平成17年3月16日制定
平成18年3月15日一部改正
平成22年7月6日一部改正
平成23年11月1日一部改正
平成27年9月14日一部改正
(目的)
第1条 空間情報技術委員会規程第9条に基づき、空間情報総括監理技術者の認定を公平・公正に実
施することを目的とし、空間情報技術認定規則(以下「技術認定規則」という。)を定める。
(空間情報技術認定委員会)
第2条 技術認定規則の円滑な運用を図るため、空間情報技術認定委員会(以下「技術認定委員会」
という。)を置く。
(技術認定委員会の構成と委員の委嘱)
第3条 技術認定委員会の構成は、次のとおりとする。
委員長 1名
委員 5名以内
2.委員長及び委員は、空間情報技術に関して十分な知識及び技術を有する者から会長が委嘱する。
(技術認定委員会の職務)
第4条 技術認定委員会の職務は、次のとおりとする。
一 空間情報技術認定試験(以下「技術認定試験」という。)の受験資格審査に係わること。
二 技術認定試験の試験官の推薦に係わること。
三 技術認定試験の問題の採択に係わること。
四 技術認定試験の実施に係わること。
五 技術認定試験の採点及び合格者の決定に係わること。
(委員等の任務)
第5条 委員長は、技術認定委員会を統括する。
2委員は、技術認定委員会を構成し業務にあたる。
(委員長及び委員の任期)
第6条 委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げるものではない。
2.補欠又は補充により就任した委員長及び委員の任期は、それぞれ前任者の残任期間又は現任者の
残任期間の任期に相当する期間とする。
3.委員長又は委員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を
行わなければならない。
(技術認定委員会の開催及び招集)
第7条 技術認定委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
2.技術認定委員会は、委員長が招集する。
(試験官の委嘱)
第8条 空間情報技術認定の試験官は、技術認定委員会の推薦により会長が委嘱する。
(技術認定試験の方法)
第9条 技術認定試験は、筆記および面接を原則として実施する。
(技術認定試験の受験料)
第10条 技術認定試験を受けようとする者は、別表2に定める受験料を納めなければならない。
2.納入した受験料は、技術認定試験を受けなかった場合においても返還しない。ただし、書類審査
により受験資格がないと判断した場合には、書類審査料を控除した金額を返還する。
(試験問題の採択、採点及び合否の判定)
第11条 技術認定試験問題の採択並びに採点及び合否の判定は、技術認定委員会において行う。
(受験資格及び合否の結果)
第12条 技術認定試験の受験資格は、別表1のとおりとする。
2.受験資格の有無について書類審査の結果を、受験者に通知する。
3.技術認定試験の合否の結果を、受験した者に通知する。
(技術認定合格者の技術認定登録)
第13条 技術認定試験の合格者は、公益社団法人日本測量協会(以下「協会」という。)の機関誌
「測量」および協会のホームページ等、適切な媒体により発表する。
2.技術認定合格者で認定請求のあった者は、認定者登録原簿に登録する。
3.前項により登録された認定技術者(以下「認定技術者」という)に、該当する技術認定証を交付
するとともに、協会が発行する「認定者名簿」及び協会のホームページ等、適切な媒体(以下「認
定者名簿等」という。)に記載する。
4.前項の技術認定登録の有効期限は、登録年度から起算した5年後の当該年度末日とする。
5.第2項の認定登録を請求する者は、別表2に定める登録料を納めるものとする。
(認定証及び認定証明書)
第14条 技術認定証の内容は、次の事項を記載するものとする。
① 認定技術者氏名
②
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