工事名合流改善用滞水池电气设备工事合流改善用滞水池电气设备
工事名工事名 合流改善用滞水池電気設備工事合流改善用滞水池電気設備工事
工事名工事名 合流改善用滞水池電気設備工事合流改善用滞水池電気設備工事
特記仕様書特記仕様書
特記仕様書特記仕様書
四日市市四日市市上下水道局上下水道局
四日市市四日市市上下水道局上下水道局
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第1章 総則
第1節 共通事項
1.本工事は、本特記仕様書等により施工する。
2.施工は、特記仕様書による他、日本下水道事業団設備工事一般仕様書に準ずる
こととする。ただし、打合せ等により決定 した事項が最優先するものとする。
3.受注者は工事目的物を完成させるために必要な工程管理 ・仮設計画・施工管
理・品質管理を具体的に定めた施工計画書を本局に提出しなければならない。ま
た、施工計画書を遵守し、工事の施工にあたらなければならない。施工計画書の
内容に変更が生じ、その内容が重要な場合は、その都度当該工事に着手する前に
変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。
4.受注者は、受注時または完成時における工事請負代金額が 5 百万円以上の工事
について、工事実績情報システム (CORINS)に基づき、工事実績情報 として工事
カルテを作成し、監督員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければな
らない。また、登録機関発行の工事カルテ受領書が届いた際には、その写しを提
出しなければならない。提出期限は以下のとおりとする。ただし、工事請負代金
額が 5 百万円以上 2 千 5 百万円未満の工事については、受注、訂正時のみとする。
受注時は、契約後 10日以内とする。
完成時は、工事完成後10日以内 とする。
登録内容の変更時は、変更があった日から10日以内とする。
5.受注者は、工事が完成し、引渡し完了までの工事対象物の保管責任を負わなけ
ればならない。
6.隣接工事または関連工事がある場合は、当該工事の受注者と相互に協力し、施
工すること。
7.完成検査時等に機器の運転が出来ない等支障がある場合は、受注者は本局の指
示に従うものとする。
8.施工に当たっては、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害の防止を
図ること。
9.工事の完成に際して、工事にかかる部分を片付けかつ清掃 し、
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