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知多市电子入札试行要领

知多市電子入札試行要領 (趣旨) 第1条 この要領は、知多市及び知多市水道事業(以下「市等」という。)が、知 多市契約規則(昭和45年知多市規則第19号)に準じて、電子調達システムに おける電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)を利用した 入札を試行するため、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると ころによる。 (1) 電子調達システム あいち電子自治体推進協議会が運用する入札参加資格登 録、発注見通しの公表、指名通知、入札、開札、落札者決定、入札結果の公表 その他の事務手続を、市等及び市等が行う建設工事等の入札参加者がインター ネット等の情報通信技術を利用して行う、あいち電子調達共同システム(CA LS/EC)をいう。 (2) 電子入札システム 電子調達システムを構成する各システムのうち、指名通 知、入札、開札、落札者決定等の手続を処理するシステムをいう。 (3) 電子入札 電子入札システムを利用して電磁的記録の送受信により執行する 入札手続をいう。 (4) 紙入札 電子入札によらない紙媒体により執行する入札手続をいう。 (5)ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102 号)により、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的 な証明書を格納しているカードのうち電子調達システムに対応しているカード をいう。 (6) 契約事務担当者 市等において、入札執行者から指名を受け、電子入札の事 務手続を担当する職員をいう。 (7) 執行立会者 電子入札において、開札に立ち会い、開札が適正に実施された ことについて確認を行う職員をいう。 (優先順位) - 1 - 第3条 この要領の規定は、電子入札において知多市建設工事関係等入札者心得書 (以下「入札者心得書」という。)に優先する。ただし、この要領に規定のない 事項は、入札者心得書の規定を適用する。 (入札執行者) 第4条 電子入札の入札執行者は、総務部契約管財課長又は水道部水道課長をもっ て充てる。ただし、総務部契約管財課長又は水道部水道課長が都合により執行で きない場合は、あらかじめその者が指名した者が執行するものとする。 (利用者登録) 第5条 電子入札に参加しようとする者は、ICカードにより、電子入札システム に企業情報、代表窓口情報及びICカード利用部署情報を登録しなければならな い。 2 電子入札システムに登録した者は、利用者登録済みのICカードが失効した場 合は、新たに取得したICカードにより再度、利用者登録を行わなければならな い。 3 電子入札システムに登録した者は、利用者登録の内容に変更が生じた場合は、 速やかに、登録の変更を行わなければならない。 (ICカードの名義) 第6条 ICカードの名義人は、知多市建設工事等の入札参加資格及び格付の審査 等に関する要領第8条第2項に規定する有資格者名簿に登録された個人又は法人 の代表者若しくは代表者から契約締結に関する権限の委任を受けた者とする。 2 名義人を変更すべき事由が発生した場合は、新たな名義人によるICカードの 再取得を行うまでは電子入札に参加することができない。 (案件登録) 第7条 契約事務担当者は、電子入札により入札を実施することとした案件につい ては、制限付一般競争入札にあっては告示後、指名競争入札にあっては指名審査 会の審査を経て市長が決定した後、速やかに、入札案件の概要を電子入札システ ムに登録するものとする。 2 前項の規定による登録後、その内容について錯誤があった場合は、登録を取り 消す旨の追記を行うとともに新規案件として改めて登録するものとする。 - 2 - 3 前項の追記前に、制限付一般競争入札における技術資料の提出があった入札参 加者に対しては、電話等の確実な方法で連絡し、必要に応じて技術資料を再提出 するよう依頼するものとする。 (開札予定日等

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