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携帯医疗用麻薬等输入
携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出手続きに関する手引き
本手引きは、日本へ入国(又は日本から出国)する時に携帯して麻薬等を輸入
(輸出)するための手続きを説明したものです。
渡航先においては日本と異なる法規制を行っている場合があります。当該国へ
の麻薬等の携帯輸入若しくは当該国からの携帯輸出の可否等不明な点がありまし
たら、各国の在日大使館等にお問い合わせ頂き、事前に許可等が必要な場合には、
その許可等取得の手続きについても併せて問い合わせ、トラブル等の発生のない
ようご留意してください。
※ この手続きのほか、医薬品を海外か ら輸入する場合に別途手続きが必要な場
合がありますので、詳しい内容については地方厚生局の薬事監視専門官にお
尋ねください。
・ 関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関)
電話 : 048-740-0800
FAX : 048-601-1336
・ 近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関)
電話 : 06-6942-4096
FAX : 06-6942-2472
・ 九州厚生局沖縄沖縄麻薬取締支所(沖縄地区税関)
電話 : 098-853-7100
FAX : 098-834-8978
第1 医療用麻薬
麻薬は、厚生労働大臣の許可を受けた「麻薬輸入業者」・「麻薬輸出業者」
でなければ、輸入・輸出することができないと「麻薬及び向精神薬取締法」で
定められています。
ただし、自己の疾病の治療のために麻薬を使用されている方が出入国する場
合には例外規定を設けており、事前に地方厚生(支)局長の許可を受ければ、
その麻薬を携帯して輸入・輸出することができます。
(1)申請手続き
地方厚生(支)局長の許可に係 る申請方法は次のとおりです。
1.申請に必要な書類
①医師の診断書 1部
患者(申請者)の住所、氏名、麻薬の施用を必要とする理由、1日当たりの
麻薬処方量を記載した診断書
②麻薬携帯輸入申請書 1部(日本に医療用麻薬を携帯して入国する場合に
必要)
③麻薬携帯輸出申請書 1部(日本か ら医療用麻薬を携帯して出国する場合
に必要)
※ ②、③については原則として、麻薬を使用されている患者さん本人が申請書
に記入して頂きますが、種々の事情により医師または患者の家族等が代筆し
ても差し支えありません。〔(2)9)代筆した場合 参照〕
※ 輸出し再び輸入する場合(医療用麻薬を外国に持って行き、残った麻薬を日
本に持ち帰る場合)又は、輸入し再び輸出す る場合(医療用麻薬を外国から
持って日本に入り、再度残りの麻薬を持って 日本から出る場合)には、①の
診断書と②及び③の申請書双方が必要です。
2.提出先
①申請者の住所を管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部
②入院中の場合は、病院・診療所の所在地を管轄する地方厚生(支)局麻薬
取締部(前記①でも差し支えありません。)
③海外在住の場合は、入国予定の空港等を管轄する地方厚生(支)局麻薬取
締部
3.提出期限
申請書の送付及び許可書の送付に要する期間を考慮し、出国日又は入国日の
2週間前までに提出してください。
もし、申請から出入国までに時間的余裕がない場合には、必ず地方厚生 (支)
局麻薬取締部に直接電話等して相談してください。
(2)申請書の作成要領
麻薬携帯輸入(輸出)許可申請書(4頁参照)は、麻薬を日本から輸出する場
合は「輸入」を、国外から日本に輸入する場合は「輸出」を二重線で消してくだ
さい。
1)携帯して輸入(輸出)しようとする麻薬
麻薬の品名(商品名を記載した場合は、括弧書きで成分名を併記)・含有量・
数量を正確に記入してください。
なお、出国した後入国する場合で、入国する際の麻薬の数量が確定できなけ
れば、数量欄は「~錠(~mg)以下」「~カプセル(~mg)以下」等と記
入
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