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三笠住宅建设等资金助成事业规则
三笠市住宅建設等費用助成規則
(趣旨)
第1条 この規則は、三笠市住宅建設等費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 助成金は、自己の居住の用に供するために市内に住宅を新築若しくは分譲住宅を購入又は中古住宅を購入した者に対し、転入及び定住促進を図ることを目的として交付する。
(定義)
第3条 この規則において「転入者」とは、平成23年7月1日以降に市内に転入し、転入の日前1年間において市内に住所を有していなかった市民をいう。
(助成の措置)
第4条 市長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内で助成金の交付を行うことができる。
2 助成金のうち、15万円までは商品券で交付するものとする。但し、中古住宅にあっては交付額の2分の1(1万円以下の端数があるときは、これを1万円に切り上げた額)は商品券で交付するものとし、交付額が30万円を超えるときは、15万円までは商品券で交付するものとする。
3 商品券は、三笠市商工会が発行するものとする。
4 商品券は、再交付しない。
(助成の対象者)
第5条 助成金の交付対象者は、市民又は転入者であって次に定めるすべての要件を満たしているものとする。
(1) 対象住宅の居住面積が下記の面積以上であること。
ア 住宅を新築又は分譲住宅を購入する場合 70平方メートル
イ 中古住宅を購入した場合 50平方メートル
(2) 中古住宅を購入した場合にあっては、購入費用(その土地も購入した場合には、その購入費用を含む。)が100万円以上であって、三親等内の親族以外の者から購入したこと。
(3) 対象住宅に居住する予定のすべての者が市又は現住所地の市町村に納入すべき税、使用料等を滞納していないこと。
(4) 対象住宅を自己の居住用以外の目的に使用していないこと。
(5) 対象住宅の居住者が所有権保存登記上の本人であること。
(6) 対象住宅を新築した場合にあっては工事着手日が、購入した場合にあっては契約日が、平成23年7月1日以降であること。
(助成額、助成限度額その他の条件)
第6条 住宅の新築又は分譲住宅の購入に対する助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 市民が市内業者により建設又は購入した場合 100万円
(2) 市民が市外業者により建設又は購入した場合 70万円
(3) 転入者が市内業者により建設又は購入した場合 150万円
(4) 転入者が市外業者により建設又は購入した場合 100万円
2 中古住宅の購入(その土地も購入した場合には、その購入を含む。)に対する助成率及び助成限度額は、次のとおりとする。
(1) 助成率 対象経費の10分の1以内
(2) 助成限度額
ア 市民が購入し入居した場合 30万円
イ 転入者が購入し入居した場合 50万円
(交付の申請及び決定)
第7条 助成金の交付を申請しようとする者は、三笠市住宅建設等費用助成金交付申請書(別記第1号様式)に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住宅を新築した場合
ア 工事契約書の写し
イ 所有権保存登記の写し
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し
(2) 分譲住宅又は中古住宅を購入した場合
ア 売買契約書の写し
イ 所有権移転登記の写し
ウ 分譲住宅の場合にあっては、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに決定の内容を三笠市住宅建設等費用助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。
(交付の請求)
第8条 前条第2項の規定により助成金の確定通知を受けた申請者は、三笠市住宅建設等費用助成金交付請求書(別記第3号様式)により助成金の交付を請求することができる。
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、その助成事業の取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、交付対象者に対し、三笠市住宅建設等費用助成金返還命令書(別記第4号様式)により期限を定めてその返還を命じる。
(三笠市補助金等規則の規定の適用)
第10条 助成金の取消し、助成金の返還その他助成金に関し必要な事項は、三笠市補助金等規則(昭和48年規則第27号)の例による。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(
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