taro-1定款-川本町社会福祉协议会.pdfVIP

  • 0
  • 0
  • 约1.07万字
  • 约 10页
  • 2018-04-28 发布于天津
  • 举报
taro-1定款-川本町社会福祉协议会

社会福祉法人 川本町社会福祉協議会定款 第1章 総 則 (目的) 第1条 この社会福祉法人 (以下 「法人」という。)は、川本町における社会福祉事 業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活 性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。 (事業) 第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 (2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 (3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 (4)(1)から (3)までのほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図 るために必要な事業 (5)保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 (6)共同募金事業への協力 (7)福祉サービス利用援助事業 (8)地域子育て支援拠点事業 (9)その他この法人の目的達成のため必要な事業 (名称) 第3条 この法人は、社会福祉法人 川本町社会福祉協議会という。 (経営の原則) 第4条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効 果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する 福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。 2 この法人は、住民や社会福祉関係者等とともに地域の福祉課題 ・生活課題の解決 に取り組み、支援を必要とする者に無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に 提供するものとする。 (事務所の所在地) 第5条 この法人の事務所を、島根県邑智郡川本町大字川本332番地16に置く。 第2章 評議員 (評議員の定数) 第6条 この法人に評議員 13名以上15名以内を置く。 (評議員の選任及び解任) 第7条 この法人に評議員選任 ・解任委員会 (以下 「委員会」という。)を置き、評 議員の選任及び解任は、この委員会において行う。 2 委員会は、監事2名、事務局員 1名、外部委員2名の合計5名で構成する。 3 評議員選任 ・解任委員の選任 ・解任は、理事会において行う。 4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。委員会の運営についての細 - 1 - 則は、理事会において定める。 5 会長は、選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員とし て適任及び不適任と判断した理由を、委員に対して説明しなければならない。 6 評議員選任 ・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって 行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成す ることを要する。 (評議員の任期) 第8条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関 する定時評議員会の終結の時までとし、再任はこれを妨げない。 2 任期の満了前に退任した評議員の後任として選任された評議員の任期は、退任し た評議員の任期の満了する時までとすることができる。 3 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ り退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義 務を有する。 (評議員の報酬等) 第9条 評議員は無報酬とする。ただし、その職務に要する費用の支払を、評議員会 が別に定めるところにより支給する。 第3章 評議員会 (構成) 第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 (権限) 第11条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1)理事及び監事の選任又は解任 (2)理事及び監事の報酬等の額 (3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 (4)予算及び事業計画の承認 (5)計算書類 (貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)及び財産目録 並びに事業報告の承認 (6)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 (7)定款の変更 (8)解散及び残余財産の処分 (9)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡 (10)基本財産の処分 (11)社会福祉充実計画の承認 (12)公益事

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档