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平成20年度税制改正等について
平成20年度税制改正等について 平成20年度税制改正大綱(抄) * 資料3 H19.12.26 障害保健福祉関係主管課長会議 第二 平成20年度税制改正の基本的考え方 4 環境問題、安心?安全への配慮 また、国民の暮らしの安心?安全が確保されるよう、(中略)障害者の就労支援の観点から授産施設等に仕事を発注した企業に対する課税の特例の措置を講ずる。 第三 平成20年度税制改正の具体的内容 四 環境問題、安心?安全への配慮 7 障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設 青色申告書を提出する事業者が、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において、授産施設等に対して資産の譲渡、役務の提供等の対価として支払った金額(授産施設等取引金額)がある場合において、その事業年度における授産施設等取引金額の合計額が前事業年度等における授産施設等取引金額の合計額を超えるときは、その事業年度又は直近2事業年度において取得等した固定資産について、30%の割増償却ができる制度を創設する。この場合において、割増償却額の合計額が、その事業年度における授産施設等取引金額の合計額から前事業年度等における授産施設等取引金額の合計額を控除した残額を超えるときは、当該割増償却額の合計額は、当該残額を限度とする。 平成19年12月13日 自民党?公明党 障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設 【概要】 ○ 障害者の「働く場」に対する発注を前年度より増加させた企業について、企業が有する固定資産の割増償却を認める。 ?青色申告者である全ての法人又は個人事業主が対象。 ?発注には業務を下請けした場合のみならず、自家生産した商品を売買した場合等も含む。 ?固定資産は、事業の用に供されているもののうち、当該事業年度又は直近2事業年度に取 得又は製作したもの。 ○ 割増しして償却される限度額は前年度からの発注増加額(※) (※)対象となる固定資産の普通償却限度額の30%を限度。 ○ 5年間(平成20年4月1日~平成25年3月31日)の時限措置 (対象となる発注先) ※税制優遇の対象となる障害者の「働く場」 ?障害者自立支援法の就労継続支援を行う事業所 ?障害者雇用促進法の特例子会社及び重度障害者多数雇用事業所 等(予定) 授産施設等 企業 発注額が増加した場合 固定資産 ○ 土地、建物及びその附属設備 (暖冷房設備、照明設備、エレベーターなど) ○ 機械及び装置 (工作機械、印刷機械、食料製造機械など) ○ 車両及び運搬具 (自動車、フォークリフトなど) ○ 工具、器具及び備品 (事務机、応接セット、パソコン、コピー機、など) 償却限度額= 【具体例】 ?固定資産が1,000万円(償却期間10年、定額法) ?発注増加額が20万円の場合 普通償却限度額(①) 100万円(1,000万円×10%) 償却限度額(①+②) 120万円 発注増加額(②) 20万円(※) 就労継続支援事業所 特例子会社 重度障害者多数雇用事業所 等 障害者の「働く場」への発注促進税制(イメージ) 割増償却 ※ 対象となる固定資産の普通償却限度額の30% を限度とする。 普通償却限度額 + 前年度からの発注増加額(※) = + ※障害者の「働く場」 ※ 発注増加額が50万円の場合、固定資産の普通償却限度額(100万円)の30%(30万円)が限度となる。 固定資産の例 障害者支援施設等との随意契約の範囲の拡大について 1.現行制度 普通地方公共団体の契約について随意契約によることができる場合として、障害者支援施設等(※)においてその活動の成果として製作された物品を買い入れる契約を規定。 2.経緯 構造改革特区第10次提案募集(平成18年10月)において、現行で随意契約が可能とされている物品の購入以外にも「地方公共団体が障害者支援施設等と役務提供に係る随意契約を行うことを可能とすること」について特区提案が行われ、政府として「平成19年度中に結論」としている。 3.改正内容(案) 普通地方公共団体の契約について随意契約によることができる場合として、普通地方公共団体が障害者支援施設等から役務の提供を受ける契約を追加する(地方自治法施行令の改正)。 (現在、総務省において別添のとおりパ
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