农事组合法人定款.DOC

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农事组合法人定款

農事組合法人模範定款 ○印は絶対記載事項 農事組合法人○○生産組合定款 第1章 総 則 (目 的) ○第1条 この組合は、組合員の農業生産についての協業を図ることによりその生産性を向上させ、組合員の共同の利益を増進することを目的とする。 (名 称) ○第2条 この組合は、農事組合法人○○組合という。 (地 区) ○第3条 この組合の地区は、○○県○○郡○○町大字○○の区域とする。 (事務所) ○第4条 この組合の事務所は、○○県○○郡○○町大字○○字○○に置く。 (農業協同組合への加入)  第5条 この組合は、○○農業協同組合へ加入するものとする。 (公告の方法) 第6条 この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示してこれをする。 第2章 事 業 (事 業) ○第7条  この組合は、次の事業を行う。 (1)組合員の農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)及び農作業の共同化に関する事業 (2)農業の経営及びこれと併せ行う林業の経営 (3)前号に掲げる農業に関連する事業であって、次に掲げるもの ①農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工 ②農畜産物の貯蔵、運搬又は販売 ③農業生産に必要な資材の製造 ④農作業の受託 (4)前3号の事業に附帯する一切の事業 (員外利用) 第8条 この組合は、組合員の利用に差し支えない限り、組合員以外の者に前条第1号の事業を利用させることができる。ただし、組合員以外の者の利用は、農業協同組合法(以下「法」という。)第72条の8第3項に規定する範囲内とする。 第3章 組合員 (組合員の資格) ○第9条 この組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。 (1)この組合の地区内に住所を有する農民 (2)農業協同組合及び農業協同組合連合会で、この地区にこの組合の地区の全部又は一部を含むもの (3)この組合に農業経営基盤強化促進法第4条第2項第3号に掲げる事業に係る現物出資を行った農地保有合理化法人 (4)この組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受ける個人 (5)この組合に対してその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約、新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約、実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約を締結している者 2 この組合の前項第1号の規定による組合員が農民でなくなり、又は死亡した場合におけるその農民でなくなった者又はその死亡した者の相続人であって農民でないものは、この組合との関係においては、農民とみなす。 (加 入) ○第10条 この組合の組合員になろうとする者は、引き受けようとする出資の口数、この組合の事業に常時従事するかどうか及び農地等についての権利(農地又は採草放牧地についての所有権、地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。)をこの組合に移転し、又はこの組合のために設定する場合にあっては、その農地等についての権利を記載した加入申込書をこの組合に提出しなければならない。 2 この組合は、前項の加入申込書の提出があったときは、総会でその加入の諾否を決する。この場合において、この組合は、当該加入をしようとする者が組合員となることによってこの組合が農地法第2条第3項各号に掲げる要件を欠くこととなる場合には、加入の承諾をしないものとする。 3 この組合は、前項の規定によりその加入を承諾したときは、その旨を申込者に通知し、出資の払込みをさせるとともに、組合員名簿に記載し、又は記録するものとする。 4 加入の申込みをした者は、前項の規定による出資の払込みをした時に組合員となる。 5 出資の口数を増加しようとする組合員については、第1項から第3項までの規定を準用する。 (持分の譲渡) 第11条 組合員は、この組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、第10条第1項から第4項までの規定を準用する。ただし、同条第3項の出資の払込みは必要とせず、同条第4項中「出資の払込み」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。 (相続による加入)  第12条 組合員の相続人で、その組合員の死亡により、持分の払戻請求権の全部を取得した者が、相続開始後60日以内にこの組合に加入の申込みをし、組合がこれを承認したときは、その相続人は被相続人の持分を取得したものとみなす。 2 前項の規定により加入の申込みをしようとするときは、当該持分の払戻請求権の全部を取得したことを証する書面を提出しなければならない。 (脱 退

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