基本协定书-関东地方整备局.PDF

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基本协定书-関东地方整备局

資料-6 横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業 基本協定書(案) 横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業 基本協定書(案) 横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業 (以下「本事業」という。)に関して、支出負担行為 担当官関東地方整備局長及び支出負担行為担当官横浜税関総務部長 (以下総称して 「甲」とい う。)並びに落札者の構成員 (以下総称して 「乙」という。)及び協力企業 (以下総称して 「丙」という。)との間で、以下の通り基本協定 (以下「本協定」という。)を締結する。 (用語の定義) 第1条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 「事業者」とは、本事業を遂行することのみを目的として乙により設立される特別目的 会社をいう。 二 「アドバイザー」とは、甲、乙又は丙が本事業又は本事業の入札手続き等に関して業務 を委託した者をいう。 三 「協力企業」とは、本事業に関する各業務を乙とともに事業者から直接受託又は請け負 う企業をいう。 四 「構成員」とは、本事業に関する各業務を事業者から直接受託又は請け負うとともに、 事業者に出資する企業をいう。 五 「事業契約」とは、甲と事業者との間で締結する横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業 に関する事業契約をいう。 六 「事業期間」とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。 七 「事業計画書」とは、乙が本事業に関する入札手続において甲に提出した本事業の実施 に関する提案書類一式をいう。 八 「出資者」とは、事業計画書に基づいて事業者の株主となる者をいう。 九 「代表企業」とは、乙の中から乙を代表するものとして選定された企業をいう。 十 「入札説明書等」とは、甲が本事業に関する入札手続において配布した一切の資料及び 当該資料に係る質問回答書をいう。 (趣旨) 第2 条 本協定は、本事業を対象とした一般競争入札による落札者である乙が丙とともに本事 業の実施に関する業務を担う者として選定されたことを確認し、第4条の規定に基づき乙が 本事業を実施するために今後設立する事業者をして、第7条の規定に基づき甲との間で事業 契約を締結せしめ、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とする。 (基本的合意) 第3 条 甲並びに乙及び丙は、乙が、本事業に関して甲が実施した一般競争入札により落札者 となり、丙とともに本事業の実施に関する業務を担う者として選定されたことを確認する。 2 乙及び丙は、入札説明書等を遵守のうえ、乙が事業計画書に示された内容を甲に対して提 案したことを確認する。 (事業者の設立及び維持等) 第4 条 乙は、遅くとも事業契約の締結日までに、入札説明書等及び事業計画書並びに次の各 号に定めるところに従い、本事業の遂行を目的とする事業者を設立する。 一 事業者は、会社法(平成17年法律第86 号)に定める株式会社とする。 資料-6 1 二 事業者の資本金は、事業計画書に示された金額以上とする。 三 事業者を設立する発起人には、事業計画書に示された出資者以外の第三者を含めてはな らない。 四 事業者の定款の目的には、本事業に関連のある事業のみを記載する。 五 事業者の定款には、会社法第107 条第2 項第1 号イに定める事項についての定めをおく ものとし、同法第107 条第2 項第1 号ロに定める事項及び同法第140 条第5 項但書に定 める事項についての定めを置いてはならない。 六 事業者の定款には、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、会社法第108 条第2 項各号に定める事項についての定めを置いてはならず、かつ同法第109 条第2 項に定め る株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定めてはならない。 七 事業者の定款には、会社法第326 条第2 項に定める取締役会及び監査役の設置に関する 定めをおく。 2 乙は、事業者に、事業者の設立登記の申請後速やかに、設立時取締役、設立時監査役を甲 に通知させる。また、その後、取締役、監査役の選任 (再任を含む。)及び退任が生じた場 合も同様とする。 3 乙

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