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企业取引研究会报告书
企業取引研究会報告書について
― 役務の委託取引の公正化を目指して ―
平成14年11月27日
公 正 取 引 委 員 会
1 公正取引委員会は,役務の委託取引の公正化等,経済環境の変化に即応した優越的
地位の濫用規制について,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の
在り方等を中心に検討することを目的として,中小企業庁の参画を得て,平成14年
9月以降5回にわたり「企業取引研究会」(座長 清成忠男 法政大学総長)を開催
してきた。
このたび,同研究会の検討結果が取りまとめられたので,これを公表することとし
た。報告書の概要は,別添のとおりである。
2 当委員会としては,本報告書を踏まえ,役務の委託取引の公正化等を図っていくた
めに,所要の法制度の整備が必要な事項について検討を進めるとともに,独占禁止法
の積極的かつ厳正な運用に努めていく。
この検討の参考とするため,当委員会は,本報告書において検討されている事項に
ついて,次のとおり関係各方面から意見を求めることとした。
[意見提出先]
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
〒100-8987
東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
FAX 03-3581-1800
e-mail ekimu@jftc.go.jp
[意見提出期限]
平成14年12月20日(金)
[意見提出上の注意]
住所,氏名(又は法人名),連絡先を明記の上,郵送・電子メール・FAXのいず
れかの方法により,提出してください。
なお,寄せられた意見については,住所及び連絡先を除いて公表することがあり
ます。また,寄せられた意見に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御
了承願います。
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp
1
企業取引研究会報告書のポイント
1 役務の委託取引の公正化の必要性
基本認識
中小企業に不当な不利益を与える優越的地位の濫用等の不公正な取引方法に厳正かつ積
極的に対処し,「ルールある競争社会」を実現することが競争政策上,重要な政策課題。
取引の公正化の枠組み
○ 物品の製造又は修理委託の公正化 我が国経済のサービス化
→ 下請代金支払遅延等防止法(下請法) ○ 産業構造の変化(第三次産業の比重の拡
大)
○ 役務の委託取引の公正化 ○ 規制緩和の進展やITの発展等によるサ
→ 独占禁止法(役務ガイドライン) ービス市場の発展・拡大の加速化
新たな規制の枠組みの確立の必要性
「ルールある競争社会」の実現のために,下請法及び独占禁止法が相互に補完しあいながら,
役務の委託取引の公正化のために有効に機能するような新たな規制の枠組みの確立が必要。
2 主な検討結果
(1)経済環境の変化に即応した下請法の規制の在り方
1 下請法の対象範囲の見直し
(1) 役務の委託取引を下請法の対象に追加
① 事業者が業として提供する役務について,その役務の全部又は一部を他の事業
者に委託すること等<役務提供委託> (運送,ビルメンテナンス等)
② 事業者が業として行う成果物の作成又はその成果物を構成する成果物の作成
を他の事業者に委託すること等<成果物作
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