- 6
- 0
- 约3.55千字
- 约 12页
- 2018-05-29 发布于贵州
- 举报
廃弃物処理法实施令第3条31
* 廃棄物処理法施行令第3条(3)ヌ(1) ■ばいじん等の飛散防止対策 廃棄物処理法施行令第3条(3)ヌ(3) ■ばいじん等の飛散?流出防止対策 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の運用に伴なう留意事項について(平成10年7月16日環水企第301号?衛環第63号) ■浸出液処理設備(第5号へ) 廃棄物処理法の基準 最終処分場の整備に関する資料 廃棄物処理法施行令第3条(3)ヌ(1) ■ばいじん等の飛散防止対策 ばいじん等(ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの)が大気中に飛散しないように、あらかじめ、水分を添加し、固型化し、梱包する等必要な措置を講ずること。 廃棄物処理法施行令第3条(3)ヌ(3) ■ばいじん等の飛散?流出防止対策 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の運用に伴なう留意事項について(平成10年7月16日環水企第301号?衛環第63号) ■浸出液処理設備(第5号へ) 。 廃棄物処理法の基準 最終処分場の整備に関する資料 廃棄物処理法施行令第3条(3)ヌ(1) ■ばいじん等の飛散防止対策 ばいじん等(ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの)が大気中に飛散しないように、あらかじめ、水分を添加し、固
原创力文档

文档评论(0)