分割案件-总务.PDF

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分割案件-总务

(2)「分割案件」の確認状況 勧 告 説明図表番号 出力50kW以上の太陽光発電設備については、電気事業法に基づく電気 表2-(1)-① 主任技術者の選任、工事着工前までの保安規程の届出等の安全規制がか (再掲) かることなどから、本来であれば出力50kW以上の規模である太陽光発電 表2-(2)-①、②、 設備を、同一の場所において出力50kW未満の太陽光発電設備に分割して ③ 認定を申請する案件が存在するといわれている。このため、経済産業省 は、平成26年4月1日に到達した申請から、「発電事業者が特段の理由 がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置 しようとするもの」(以下「分割案件」という。)については、認定をし ないこととした(法第6条第1項第1号及び施行規則第8条第1項第13 号)。 出力50kW未満の太陽光発電設備については、原則として、経済産業省 表2-(2)-④、⑤、 から委託を受けた一般社団法人太陽光発電協会の代行申請センター(以 ⑥ 下「JP-AC」という。)が経済産業省の経済産業局又は内閣府沖縄総 合事務局(以下「経済産業局等」という。)への電子申請を代行している ことから、初めにJP-ACが「分割案件」ではないことの確認を行い、 次に経済産業局等が同様の確認を行っている。JP-ACは、「分割案件」 のおそれがあると判断した場合には、当該「分割案件」の申請者に対し、 「分割案件」でないことを客観的に証する書類(以下「証拠書類」とい う。)の提出を依頼する、申請を取り下げた上で関連する発電設備をまと めて一つの発電設備として再申請するよう依頼するなどの措置(以下「特 段の理由の確認」という。)を講じている。一方、経済産業局等は、「分 割案件」のおそれがあると判断した場合には、自ら「特段の理由の確認」 を行う場合を除き、原則として、JP-ACに対して「特段の理由の確 認」をするよう依頼している。出力50kW未満の太陽光発電設備以外の発 電設備については、経済産業局が「分割案件」でないことの確認を行っ ている。経済産業省は、接続契約申込みを受けた電力会社が「分割案件」 のおそれがある発電設備を把握した場合には、経済産業局等に情報提供 を行うよう電力会社に協力を依頼している。 また、認定後の発電事業者の変更によって、「分割案件」と同様の状態 が生じる場合があることから、変更の届出があった場合には、変更の届 出先である経済産業局等が「分割案件」と同様の状態が生じないことの 確認を行うこととしている。 今回、JP-AC及び内閣府沖縄総合事務局を除く調査対象8経済産 業局における「分割案件」の確認状況等を調査したところ、以下のよう な状況がみられた。 28 ア JP-ACにおける確認状況 経済産業省は、「分割案件」に該当するか否かは、原則として、ⅰ) 表 2-(2)-②(再 実質的に同一の申請者から同時期又は近接した時期に複数の同一種類 掲) の発電設備の申請があること及びⅱ)当該複数の申請に係る土地が相 互に近接するなど実質的に一つの場所と認められることという二つの 基準により、判断することとしている。 この二つの基準によれば、①発電事業者名が同一かつ設備所在地が 同一の設備、②発電事業者名が同一かつ設備所在地が近接している設 備、③発電事業者名は同一ではないが、代表者名、発電事業者住所又 は設備名称が同一であり、かつ設備所在地が同一の設備、④発電事業 者名は同一ではないが、代表者名、発電事業者住所又は設備名称が同 一であり、かつ設備所在地が近接している設備、⑤発電事業者名の一 方が法人名であり、他方は法人代表者と同一の私人であり、かつ設備 所在地が同一又は近接している設備及び⑥発電事業者名等は異なる が、設備所在地の区画が連続している設備については、「分割案件」の おそれがあり、「特段の理由の確認」が必要であると考えられる。 また、平成26年5月から11月末までの間に8経済産業局に認定さ 表2-(2)-⑦、⑧ れた出力30kW以上50kW未満の太陽光発電設備32,813設備について、 当省が、「分割案件」のおそれがないか調査したところ、上記①から⑥ のいずれかに該当し、「分割案件」の

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