受益者负担金制度-合志.DOC

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受益者负担金制度-合志

    受益者負担金制度   ①受益者負担金とは  公共下水道施設が整備された地域は未整備地域に比べて環境改善、公衆衛生の向上等による土地の資産価値の増加をはじめ、様々なメリットがあります。このことから分かるように公共下水道施設は、道路などの公共施設とは違い、受益の範囲が限定されているため、その建設費をすべて公費で賄うことは公費負担の公平性を欠きます。そのため直接利益を受ける人(受益者)にその建設費の一部を負担して頂いており、これを「下水道事業受益者負担金制度」といいます。 合志市においても、「合志市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」によって、これから下水道を使用しようとする土地(公共枡が設置され、いつでも下水道に接続できる土地を含む)に対して、1㎡あたり330円を受益者負担金として一度限り負担していただいています。 ②負担金を納める方法 受益者負担金は、原則として一括納入ですが、申告書の納付方法欄で「分割」を選択されると分割納入もできます。納付書は、各受益者あてに郵送しますので、最寄りの金融機関にてお支払いいただくことになります。    尚、分割納入を選択された場合の利息は発生いたしません。   ※事業所については原則として一括納入をお願いしております。 《取扱金融機関》   菊池地域農業協同組合本?支所及び合志市役所(合志庁舎?西合志庁舎)内派出所 肥後銀行  本?支店 熊本県信用組合   本?支店 熊本銀行       本?支店 熊本信用金庫 本?支店 熊本第一信用金庫   本?支店 熊本中央信用金庫 本?支店 九州管内の郵便局(沖縄県を除く)   分割納付を選択された方には、口座振替をお勧めしています。   ③負担金の減免 賦課対象区域内の土地は全て対象になりますが、公共の用に供している私道や、自治会 が運営する集会所の敷地等その状況により減免を受けることができます。 下記の「減免の対象となる土地」に該当する場合は、『受益者負担金減免申請書』を提 出していただきます。       減免の対象となる土地 減免の割合 国?県?市が所有し、使用している土地 0~100 % 公共の用に供している私道 100 % 神社?寺院?教会等が使用する土地 75~100 % 公?私立学校、幼稚園又は社会福祉施設用地 75 % 公民館等集会所の敷地 100 % 消防団の所有又は使用に係る土地 100 % ④負担金の猶予 賦課対象土地であっても、農地等その土地の状況又は、災害等によって負担金の納付が 困難になった場合等については、負担金の徴収を猶予する措置があります。 下記の?猶予対象事由?に該当する場合は、『受益者負担金徴収猶予申請書』を提出して いただきます。   猶予対象事由    猶予期間 猶予額?摘 要 1.生活困窮のため直ちに負担金を納付す ることが困難であると認められる受益者 市長が認める期間 申請額 被保護証明書要 2.田、畑、山林その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く)に係る受益者 宅地化まで猶予 申請額 現況確認 3.下水道を使用できる建物が建っていな い土地に係る受益者 下水道を使用しようと する建物が建つまで 申請額 現況確認 4.一筆が 700㎡を超える土地について その 700㎡を超える面積に係る受益者 但し、法人化された事業所については 除く。 その土地に別棟で下水 道を使用しようとする 新しい建物が建つまで 申請額 現況確認 5.災害等により負担金を納付することが 困難であると認められる受益者 被害の程度に応じ2年 を限度とし、市長が認 める期間 申請額 罹災証明書 添付 6.係争中の土地 所有者が確定するまで 全 額 申告書記入上の注意事項 1.同封の申告書用紙に記載してある土地の所在?地目?面積に間違いなければ右上の欄に住所?氏名?電話番号を記入?押印の上返送願います。 (申告書の地目?面積は、法務局の地積測量図等を提出していない限り、市税務課に登録してある内容と同一になります。) 2.地目?面積等が間違っていれば訂正の上、返送して下さい。 なお、申告書を返送されない場合は、土地の面積等間違い

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