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広域相互応援関係
5.広域相互応援関係
資料19 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条の2及び第8条第2項
第12号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、各ブロック知事
会で締結している災害時の相互応援協定又は都道府県間で個別に締結している災害時の相互
応援協定では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、地震等による大規模災害
が発生した都道府県(以下「被災県」という。)の要請に基づき、全国知事会の調整の下に行
われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(広域応援)
第2条 被災県は、次の表の自ら所属するブロック知事会以外のブロック知事会を構成する都
道府県に対し、全国知事会を通じて広域応援(以下「広域応援」という。)を要請することが
できる。
ブロック知事会名 構成都道府県名
北海道東北地方知事会 北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県 新潟県
関東地方知事会 東京都 群馬県 栃木県 茨城県埼玉県 千葉県神奈川県 山梨県静岡県長野県
中部圏知事会 富山県 石川県 岐阜県 愛知県 三重県 長野県 静岡県 福井県 滋賀県
近畿ブロック知事会 福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 兵庫県 徳島県
中国地方知事会 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国知事会 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方知事会 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 山口県
2 所属するブロック知事会(以下「ブロック」という。)が複数ある都道府県については、被
災県からの広域応援が要請された場合、重複しているブロックの間で協議の上、いずれかの
ブロックに属するものとして対応すべきことを決定するものとする。
(ブロックによる広域応援の連絡調整)
第3条 広域応援を円滑に実施するため、各ブロックに幹事県及び副幹事県(以下「幹事県等」
という。)を置く。
2 幹事県は、原則として前条第1項に掲げる各ブロックの会長都道府県又は常任世話人県を
もって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都
道府県を幹事県とした場合は、この限りでない。
3 幹事県は、被災県に対する広域応援を速やかに行うため、ブロック内の総合調整を行うも
のとする。
4 幹事県が被災等によりその事務を遂行できない場合に備え、各ブロックは、協議の上、副
幹事県を決定しておくものとする。
5 幹事県等がともに被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック
内で速やかに協議の上、幹事県に代って職務を行う都道府県(以下「幹事代理県」という。)
を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものとする。
6 各ブロックの幹事県は、幹事県等を定めたときはその都道府県名を毎年4月末日までに全
国知事会に報告するものとする。幹事県又は副幹事県を変更したときも同様とする。
7 全国知事会は、前項による報告を受けた場合には、その状況をとりまとめの上、速やかに
各都道府県に連絡するものとする。
(連絡窓口)
第4条 各都道府県は、広域応援に関する連絡担当部局をあらかじめ定め、毎年4月末日まで
に全国知事会に報告するものとする。
2 各都道府県は、連絡担当部局を変更した場合には、速やかに全国知事会に報告するものと
する。
3 全国知事会は、第1項及び前項による報告を受けた場合には、その状況をとりまとめの上、
速やかに各都道府県に連絡するものとする。
(広域応援の内容)
第5条 広域応援の内容は、被災地における救援・救護及び災害応急・復旧対策並びに復興対
策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋とする。
(広域応援の要請)
第6条 被災県は、広域応援を要請しようとするときは、速やかに自らが所属するブロックの
幹事県等に対し、被害状況等を連絡するとともに、必要とする広域応援の内容に関する次の
事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又はファク
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