第部資料編資料-埼玉県下消防相互応援協定書.pdfVIP

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第部資料編資料-埼玉県下消防相互応援協定書

第4部 資料編 資料10-1 埼玉県下消防相互応援協定書 埼玉県下消防相互応援協定 第1章 総則 (目的) 第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づ き、埼玉県下の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市 町村等」という。)相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限に防止するた めの消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。 (協定区域) 第2条 この協定区域は、前条の市町村等の区域とする。 (災害の範囲) 第3条 この協定において、災害とは、消防組織法第1条に規定する災害で、応援活動 を必要とするものとする。 (報告及び連絡調整) 第4条 前条に規定する災害が発生したとき、災害が発生した市町村等(以下「発災市 町村等」という。)の長は、県に対し、災害の状況等について報告し、この協定によ る応援に関して必要な指導及び連絡調整を求めるものとする。 第2章 相互応援 (応援要請) 第5条 この協定に基づく応援要請は、発災市町村等の長が次のいずれかに該当する場 合に、協定している他の市町村等(以下「応援市町村等」という。)の長に行うもの とする。 ⑴ その災害が協定市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 ⑵ 発災市町村等の消防力によっては防ぎょが著しく困難と認める場合 ⑶ その災害を防除するため、協定市町村等の消防機関(以下「協定機関」という。) が保有する特殊の車両等及び資機材を必要と認める場合 2 前条に規定する件に対する報告及び前項に規定する応援要請は、電話等により、次 の事項を明らかにして行うものとする。 ⑴ 災害の種別 ⑵ 災害発生の場所及び被害の状況 ⑶ 要請する人員、車両等の種別、資機材の数量、集結場所及び活動内容 ⑷ その他必要な事項 (応援隊等の派遣) 第6条 応援市町村等の長が前条の規定により応援要請を受けたときは、特別の理由が ない場合のほか応援するものとする。 2 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに発災市町 村等の長に通報するものとする。 (消防用資機材等の調達手配) 第7条 応援市町村等の長は、発災市町村等の長から消防用資機材等の調達及び輸送に ついて依頼を受けた場合は、速やかに手配するとともに、その結果を発災市町村等の 長に通報するものとする。 第4部 資料編 (応援隊の指揮) 第8条 応援隊の指揮は、発災市町村等の消防長が応援隊の長を通じて行うものとする。 ただし、緊急の場合は直接隊員に行うことができる。 (報告) 第9条 応援隊の長は、応援活動の結果を速やかに、発災市町村等の長に報告するもの とする。 (災害概要の通報) 第10条 発災市町村等の長は、速やかに災害の概要を応援市町村等の長に通報するも のとする。 第3章 連絡会議 (連絡会議) 第11条 協定事務の円滑な推進を図るため、必要のつど、協定機関間において連絡会 議を開くものとする。 (協議連絡事項) 第12条 連絡会議は次の各号について行うものとする。 ⑴ 消防相互応援に関すること。 ⑵ 協定機関の消防現勢、消防事象、特殊災害等の資料に関すること。 ⑶ 協定市町村等間の消防演習に関すること。 ⑷ 警防技術に関すること。 ⑸ 消防用資機材の開発、研究資料の交換に関すること。 ⑹ その他必要な事項。 第4章 経費負担 (経費負担) 第13条 この協定を実施するため必要な経費は、次の区分により負担するものとする。 ⑴ この協定に基づく応援に要する経費のうち人件費、消費燃料費等の経常的経費、 公務災害補償費及び事故により生じた経費は応援側の負担とし、これ以外の経費は、 発災市町村等の負担とする。 ⑵ 第7条の規定に基づく経費は、発災市町村等の負担とする。ただし、応援市町村 等の消防職員又は消防団員をして行う輸送及び連絡等に要する経費は、応援市町村

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