研究契约书案-大阪医科大学.DOCVIP

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研究契约书案-大阪医科大学

受託研究契約書(案) 学校法人大阪医科薬科大学(以下、「甲」という。)と 株式会社○○○(以下、「乙」という。)は第1条に示す研究課題(以下、?本研究?という。)の実施に際し、以下のとおり受託研究契約(以下、「本契約」という。)を締結する。 第1条(総則) 甲は、乙の委託により以下の本研究を実施する。 研究課題: 2) 研究目的: 3) 研究内容: 4) 研究責任者:大阪医科大学○○講座 ○○学教室  研究担当者:大阪医科大学○○講座 ○○学教室  5) 研究に要する経費:円           (うち直接経費 円  間接経費 円) 6) 研究期間: 平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。 7) 提供物品:  8) 研究場所:  9) その他 : 第2条(研究成果の報告) 甲は、本研究が完了した日の翌日から起算して30日以内に、研究成果報告書を乙 に提出するものとする。 第3条(ノウハウの指定) 1 甲及び乙は、協議の上、研究成果報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定する。かかる場合のノウハウとは、秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲及び乙協議の上、特に指定するものをいうものとする。 2 ノウハウの指定にあたっては、その帰属先及びその活用法、秘匿すべき期間等について協議の上、決定する。 3 前項の秘匿すべき期間は、甲及び乙協議の上、決定するものとし、原則として、ノウハウ指定日の本研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要あるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 第4条(本研究の遂行) 1 甲は、本研究を自己の責任において行うこととし、その実施にあたり被った損害については乙に対して損害賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。 甲は、本契約有効期間中に本研究の研究担当者を変更又は甲に属する者を新たに本研究の研究担当者として参加させようとするときは、予め乙に書面により通知するものとする。 第5条(再委託) 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、本研究の再委託等本契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させないものとする。 第6条(研究経費の納入) 1 乙は、第1条に規定する本研究に要する経費(以下、「研究経費」という。)を、甲の発行する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに甲の指定する銀行口座に振り込むことにより支払う。なお、甲の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、乙が負担するものとする。 2 乙は、前項の納付期限までに前項の研究経費を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を加算した額を納付しなければならない。 第7条(経理) 前条の研究経費の経理は甲が行うものとする。 第8条(研究経費により取得した設備等の帰属) 研究経費により取得した施設等は、甲に帰属するものとする。 第9条(提供物品の搬入等) 第1条規定の提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。 甲は、第1条規定の提供物品については、その据付け完了のときから返還に係る作業が開始されるときまで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。 第10条(本研究の中止又は期間の延長) 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲及び乙協議の上、本研究を中止し、又は本契約期間中に本研究を完了できない事由があるときは、甲及び乙協議の上、本研究期間を延長することができるものとする。本研究の中止又は延長に対して、甲及び乙はその責めは負わないものとする。 第11条(提供物品の返還) 甲は、本研究を完了し、又は中止したときは、第9条に基づき乙より提供を受けた提供物品を、本研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。かかる場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。 第12条(研究経費の返還又は追加) 第10条により本研究を中止した場合において、第6条第1項に基づき乙より納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は、甲に対して不用となった額の返還を請求することができるものとする。甲は、乙からの返還要求が妥当であると認める場合には、これに応じなければならない。 第10条により本研究を延長する場合において、第6条第1項に基づき乙より納付された研究経費に不足を生じる恐れが生じた場合には、甲は、直ちに理由等を付して乙に書面により通知し、甲及び乙は、不足する研究経費の追加負担の要否について協議し、決定するものとする。 第13条(発明等

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