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原告主位请求弃却
主 文
一 原告の主位的請求をいずれも棄却する。
二1 被告は、その販売する家庭用テレビゲーム機ネオジオ用コントローラーに、
別紙商品表示目録(一)ないし(四)記載の各表示を使用し、又はこれを使用した
家庭用テレビゲーム機ネオジオ用コントローラーを販売してはならない。
2 被告は、前号のコントローラーの容器箱、包装紙又はその広告に別紙商品表示
目録(一)ないし(四)記載の各表示を使用してはならない。
3 原告の予備的請求にかかる差止請求中、その余の部分を棄却する。
三 被告は原告に対し、金一億二一八〇万円及び内金四〇六〇万円に対する平成六
年一月五日から、内金三一八七万一〇〇〇円に対する同年四月一九日から、内金四
九三二万九〇〇〇円に対する平成七年三月二四日から、それぞれ支払済みまで年五
分の割合による金員を支払え。
四 被告の反訴請求を棄却する。
五 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを五分し、その一を原告の、その余を被告
の各負担とする。
六 この判決の第三項は、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一 請求の趣旨
一 本訴
(主位的請求)
1 被告は、別紙物件目録記載の商品を販売してはならない。
2 被告は、別紙物件目録記載の商品及び同商品の製造の用に供する金型、同商品
を構成する部品である基板、レバー、ボタン、一五本ピンコネクター、ボディーを
廃棄せよ。
3 被告は原告に対し、金一億二一八〇万円及び内金四〇六〇万円に対する平成六
年一月五日(訴状送達の日の翌日)から、内金三一八七万一〇〇〇円に対する同年
四月一九日(同月四日付訴えの変更申立書送達の日の翌日)から、内金四九三二万
九〇〇〇円に対する平成七年三月二四日(同月二三日付訴えの変更申立書送達の日
の翌日)から、それぞれ支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
4 仮執行の宣言
(予備的請求)
1 被告は、その販売する家庭用テレビゲーム機ネオジオ用コントローラーに、
「NEO」又は「ネオ」の表示を使用し、又はこれを使用した家庭用テレビゲーム
機ネオジオ用コントローラーを販売してはならない。
2 被告は、前項のコントローラーの容器箱、包装紙又はその広告に「NEO」又
は「ネオ」の表示を使用してはならない。
3 主文第三項と同旨
4 仮執行の宣言
二 反訴
1 原告は被告に対し、金一億二七四八万二三二〇円及び内金一億二二二六万八四
四〇円に対する平成六年二月九日(反訴状送達の日の翌日)から、内金五二一万三
八八〇円に対する同年四月一四日(同月一九日付訴えの追加的変更申立書送達の日
の翌日)から、それぞれ支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 仮執行の宣言
第二 事案の概要
一 原告の本訴請求は、昭和五三年七月二二日に設立された電子技術応用ゲーム機
のハード及びソフトウエアの研究、開発、製造、販売を主たる業務とする株式会社
で、平成二年三月から(甲六三、証人【A】)家庭用テレビゲーム機「ネオジオ
(NEO・GEO)」(検甲一。本体とコントローラーからなるもの。以下「本件
ゲーム機」という)及び業務用テレビゲーム機「ネオジオ(NEO・GEO)」を
製造、販売している(争いがない)原告が、平成五年一二月一七日から本件ゲーム
機本体にのみ接続可能な専用コントローラー(別紙物件目録一記載のもの。以下
「被告製品(一)」という)に「ファイティングスティックNEO(Fighti
ng Stick NEO)」という表示を使用して販売し、平成六年一二月二八
日からその新製品として同様に本件ゲーム機本体にのみ接続可能な専用コントロー
ラー(別紙物件目録二記載のもの。以下「被告製品(二)」という)に「ファイテ
ィングスティックNEOⅡ(Fighting Stick NEOⅡ)」という
表示を使用して販売している(争いがない)被告に対し、次の各請求をするもので
ある(主位的請求(一)ないし(三)は選択的併合)。
1 主体的請求
(一) 映画の著作物の著作権に基づく請求
本件ゲーム機と「餓狼伝説」「餓狼伝説2」「餓狼伝説スペシャル」「サムライ
スピリッツ」「龍虎の拳」等(甲七)本件ゲーム機によってのみ映し出すことので
きる専用の各種ゲームソフトウエア(以下「本件ゲームソフトウエア」という)に
よって受像機に映し出される影像の動的変化(動画)又はこれと音声によって表現
されるものは、著作権法一〇条一項七号の映画の著作物に該当するところ、本件ゲ
ーム機本体に接続されるコントロー
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