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公益财团法人碌山美术馆定款
公 益 財 団 法 人 碌 山 美 術 館 定 款
第 1 章 総 則
(名称)
第 1 条 この法人は、公益財団法人碌山美術館と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を長野県安曇野市に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、碌山美術館設置及び運営に関して必要な事業を行い、近代美術史上
における洋風彫刻の意義を明らかにし、あわせて地方美術の開発及び文化の発展に
寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)碌山美術館の設置及び運営。
(2)荻原守衛の作品及び資料の整備並びに保存。
(3)荻原守衛に関係する作家の作品及び資料の収集並びに調査研究。
(4) 地方美術及び文化の発展のための顕彰普及事業
第 3 章 資産及び会計
(基本財産)
第 5 条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会及び評議員
会で定めた財産及び別表の財産をこの法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理
しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外
しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
3 別表の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第
号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。
(事業年度)
第 6 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 7 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した
書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の
承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置
き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 8 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書
類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告書の附属明細書
(3)貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類につ
いては、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その
他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に
供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及
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