中国税制体系.docVIP

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中国税制体系

中国の税制体系 現行の税制体系 分類 税目 根拠法規(*1) 公布日 適用範囲(*2) 流通税類 1 増値税 93-12-13 内 外 2 消費税 93-12-13 内 外 3 営業税 93-12-13 内 外 所得税類 4 企業所得税 93-12-13 内 - 5 外商投資企業及び外国企業所得税 91-4-9 - 外 6 個人所得税 93-10-31 内 外 資源税類 7 資源税 93-12-25 内 外 8 城鎮土地使用税 88-9-27 内 - 財産及び行為税類 9 不動産税 86-9-15 内 - 10 都市不動産税 51-8-8 - 外 11 車船使用税 86-9-15 内 - 12 車船使用鑑札税 51-9-13 - 外 133 印紙税 88-8-6 内 外 14 屠殺税 50-12-19 内 外 15 契税 97-7-7 内 外 特定目的税類 16 土地増値税 93-12-13 内 外 17 固定資産投資方向調節税 91-4-16 内 - 18 都市維持建設税 85-2-8 内 - 19 宴席税 88-9-22 内 - 20 車両購入税 00-10-22 内 外 21 耕地占用税 87-4-1 内 - 農業税類 22 農業特産税 94-1-30 内 外 関税(*3) 23 関税 92-3-18 内 外 (*1) 「外商投資企業及び外国企業所得税法」と「個人所得税法」を除き、その他の税目は国務院が発布した暫定条例(関税は「輸出入関税条例」)を根拠としている。 (*2) 内は中国企業及び中国人、外は外資系企業(外国企業を含む)及び外国人に適用。 (*3) 関税の徴収及び輸入に係る増値税、消費税の代理徴収は税関が行うが、その他の税目は全て税務機関が徴収を行う。 税務機関の体系 中国の税務行政組織の概要 (*1) 国家税務総局は国務院直轄の税務担当機関で、具体的な税務問題の取扱に関する通達の作成、税務の執行方針の策定及び国税と地方税に関わる下部機関に対する指導、監督を行うとともに、財政部が主管する税務に関する法律、条令及びその実施細則の制定にも参画する。 (*2) 財政部は国務院直轄の財政、税制等を担当する部門で、国家の財政、税収の方針と政策の決定、税関連の法律、条例、規定及び実施細則の制定、税目?税率の調整、減免税に関する規定の制定等を行う。下部機関である財政局は国家税務局と同様、行政地区ごとに設置されている。 (*3) 税関は主に関税の徴収、管理を担当する。税関総署の下に全国で280以上の税関が設置されている。 分税制 1994年の税制改革では、それまで地方政府が徴収していた税金を中央政府の財源となる国税、地方政府の財源となる地方税及び中央、地方共通の財源となる共通税に分けて、国家税務局と地方税務局を設置し、国税と地方税をそれぞれ徴収する体制をつくった。これを分税制という。 国税、地方税及び共通税の分類はおよそ以下のとおりである。 国税 車両購入税、関税、税関が徴収する消費税と増値税、鉄道部門?銀行本店?保険総公司の集中納付する営業税等。 地方税 上記を除く営業税、城鎮土地使用税、耕地占用税、土地増値税、不動産税、都市不動産税、車船使用税、車船使用鑑札税、契税、屠殺税、宴席税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、農業税、農業特産税等。 共通税 増値税、企業所得税、外商投資企業及び外国企業所得税、個人所得税、資源税、都市維持建設税、証券取引印紙税。 共通税の分配割合はそれぞれ以下のとおりである。 増値税― 中央が75%で、地方が25%となる。なお、税関が代理徴収する輸入増値税は中央収入となる。 所得税― 企業所得税、外商投資企業及び外国企業所得税のうち、鉄道部門等の納付した所得税は中央収入であり、その他の企業所得税及び個人所得税の収入は中央と地方の共通収入となる。2003年度の共通収入の配分比率は、中央が60%で地方が40%である。 資源税― 海洋石油の資源税は中央収入であり、それ以外は地方収入となる。 都市維持建設税― 鉄道部門等の集中納付した部分は中央収入であり、それ以外は地方収入となる。 各種税金の概要 流通税類 増値税 日本の消費税に相当する付加価値税で、物品の販売、加工?修理?組立役務の提供及び物品の輸入を課税対象とする。税務局の認定を受けた増値税の一般納税者は、流通段階の販売取引において販売先から売上増値税額を受け取るとともに増値税専用発票(インボイス/領収書)を発行し、当該売上増値税額から、仕入時に仕入先から受け取った増値税専用発票に基づく仕入増値税額を控除して納付税額を計算する。売上高が一定金額に満たない小規模納税者は、

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