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タームローン契約雛型
目次
第1条(定義) 2
第2条(貸付人の権利義務) 5
第3条(資金使途) 6
第4条(貸付実行の前提条件) 6
第5条(貸付の実行) 6
第6条(貸付の不実行) 7
第7条(増加費用及び違法性) 7
第8条(元本弁済) 8
第9条(利息) 8
第10条(期限前弁済) 8
第11条(遅延損害金) 9
第12条(エージェントフィー) 9
第13条(諸経費及び公租公課等) 9
第14条(借入人の債務の履行) 10
第15条(貸付人への分配) 11
第16条(借入人による表明及び保証) 14
第17条(借入人の確約) 14
第18条(期限の利益喪失事由) 16
第19条(相殺、許容担保権の実行及び任意売却) 17
第20条(貸付人間の調整) 19
第21条(エージェントの権利義務) 20
第22条(エージェントの辞任及び解任) 21
第23条(多数貸付人の意思結集) 22
第24条(契約の変更) 22
第25条(地位の譲渡) 22
第26条(貸付債権の譲渡) 23
第27条(第三者からの回収等) 24
第28条(一般規定) 24
タームローン契約書(JSLA平成15年度版)
●●株式会社(以下、「借入人」という。)、本契約別表1に記載された金融機関(以下、各金融機関を「貸付人」という。)及び株式会社●●(以下、「エージェント」という。)は、平成●年●月●日付で以下の通り合意する(以下、「本契約」という。)。
第1条(定義)
次に掲げる各用語は、文脈上別義であることが明白である場合を除き、本契約において次に定める意味を有する。
1. 「営業日」とは、日本において銀行が休日とされる日以外の日をいう。
2. 「エージェント業務」とは、全貸付人により、全貸付人のためにエージェントに委託された本契約の各条項に定める業務をいう。
3. [「エージェント口座」とは、エージェントが株式会社●●銀行[●●支店/●●部]に有する[当座/普通/別段]預金口座(口座番号●●、口座名義●●)をいう。]
4. 「エージェントフィー」とは、借入人とエージェントの間で別途合意することにより借入人がエージェントに支払う手数料をいう。
「貸付」とは、本契約に基づき実行される個別貸付の総体をいう。
6. 「貸付額」とは、実行日に貸付予定の貸付の金額である、●●億円をいう。
7. 「貸付義務」とは、第4条各号記載の要件の充足を条件に、実行日に貸付人が借入人に対して個別貸付を実行する義務をいう。
8. 「貸付債権」とは、個別貸付に係る債権をいう。
9. 「貸付不能事由」とは、①天災?戦争の勃発、②電気?通信?各種決済システムの不通?障害、③東京インターバンク市場において発生した円資金貸借取引を行い得ない事由、④その他貸付人の責によらない事由のうち、これにより貸付の実行が不可能となったと多数貸付人(多数貸付人による意思結集が困難な場合はエージェント)が判断するものをいう。
10. 「基準金利」とは、各利息計算期間について当該各利息計算期間の直前の利息計算期間に係る利払日(但し、第1回利息計算期間については実行日)の2営業日前の午前11時または午前11時に可及的に近い午前11時以降の時点において[全国銀行協会が公表する日本円TIBOR(Telerate17097ページ)/ユーロ円TIBOR(Telerate23070ページ)]のうち、●ヶ月の利率をいう。但し、何らかの理由でかかる利率が公表されない場合には、当該各利息計算期間の直前の利息計算期間に係る利払日(但し、第1回利息計算期間については実行日)の2営業日前の午前11時またはそれに先立つ直近の時点で東京インターバンク市場における●ヶ月の円資金貸借取引のオファードレートとしてエージェントが合理的に決定する利率(年率で表わされる。)とする。
[10. 「基準金利」とは、各利息計算期間について当該各利息計算期間の直前の利息計算期間に係る利払日(但し、第1回利息計算期間については実行日)の2営業日前の午前11時または午前11時に可及的に近い午前11時以降の時点において[全国銀行協会が公表する日本円TIBOR(Telerate17097ページ)/ユーロ円TIBOR(Telerate23070ページ)]のうち、●ヶ月の利率をいう。但し、何らかの理由でかかる利率が公表されない場合には、[当該各利息計算期間の直前の利息計算期間に係る利払日(但し、第1回利息計算期間については実行日)の2営業日前の午前11時]までにまたはそれに先立つ直近の時点で東京インターバンク市場における●ヶ月の日本円資金貸借取引のオファードレートとして利率参照貸付人が合理的に決定する利率(年率で表わされる。)の単純平均利率(%表示の小数点第●位[切捨/切上/四捨
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