新宿区立元気条例.docxVIP

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新宿区立元気条例

○新宿区立元気館条例 平成15年3月24日 条例第26号 (設置) 第1条 区民の健康づくりの実践を促すことにより、区民の健康の保持及び増進を図るとともに、地域における健康づくりの自主活動を支援するため、新宿区立元気館(以下「館」という。)を設置する。 (位置) 第2条 館の位置は、東京都新宿区戸山三丁目18番1号とする。 (事業) 第3条 館においては、次に掲げる事業を行うものとする。 (1) 健康づくりに関すること。 (2) 健康づくりの自主活動の支援に関すること。 (3) 館の利用に関すること。 (4) その他区長が必要と認める事業 (平17条例39?一部改正) (施設) 第4条 館には、次に掲げる施設を設ける。 (1) 健康スタジオ (2) トレーニング室 (3) 体育館 (4) 集会室等 (指定管理者による管理) 第5条 館の管理は、 HYPERLINK JavaScript:void%20fnInyLink(106783,1000100004230420h.html,J244-2_K3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。 (平17条例39?追加) (管理業務) 第6条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行うものとする。 (1)  HYPERLINK JavaScript:void%20fnOwnLink(4858,g1050705041810191.html,J3) 第3条各号に掲げる事業に関する業務 (2)  HYPERLINK JavaScript:void%20fnOwnLink(4858,g1050705041810191.html,J20) 第20条に規定する団体登録、 HYPERLINK JavaScript:void%20fnOwnLink(4858,g1050705041810191.html,J21) 第21条に規定する利用の承認、 HYPERLINK JavaScript:void%20fnOwnLink(4858,g1050705041810191.html,J22) 第22条に規定する利用の不承認及び HYPERLINK JavaScript:void%20fnOwnLink(4858,g1050705041810191.html,J23) 第23条に規定する利用承認の取消し等に関する業務 (3)  HYPERLINK JavaScript:void%20fnOwnLink(4858,g1050705041810191.html,J26) 第26条に規定する利用料金の納入、 HYPERLINK JavaScript:void%20fnOwnLink(4858,g1050705041810191.html,J28) 第28条に規定する利用料金の減免及び HYPERLINK JavaScript:void%20fnOwnLink(4858,g1050705041810191.html,J29) 第29条に規定する利用料金の返還に関する業務 (4) 館の施設、附帯設備その他の設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務 (5) その他館の管理に関し、区長が必要と認める業務 (平17条例39?追加) (公募及び申請) 第7条 区長は、新宿区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。 2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。 (1) 館の事業計画書(以下「事業計画書」という。) (2) その他区長が必要なものとして規則で定める書類 (平17条例39?追加) (選定の方法及び基準) 第8条 区長は、規則で定める申請期間内に前条第2項の規定により申請した団体(以下「申請団体」という。)の中から、次に掲げる選定の基準に照らし、館の管理を行わせるに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。 (1) 事業計画書の内容が、館を利用するものの平等な利用を確保するものであること。 (2) 事業計画書の内容が、館を利用するものへのサービスの向上を図るものであること。 (3) 事業計画書の内容が、館の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費(以下「管理経費」という。)の縮減を図るものであること。 (4) 当該申請団体が、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。 (5) その他区長が館の指定管理者

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