工事契约.docVIP

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工事契约

(1)工事等の契約   実施設計が完了したときは,具体的な施設整備等の実施へ向けて,工事や備品等の発注,すなわち工事請負契約や備品の売買契約を締結していくこととなる。 (2)工事等の契約に関する補助条件   ①公共工事に準じた契約手続き     契約手続きについては,「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」(雇児発第488号/社援発第1275号/老発第274号)において,都道府県市が行う公共事業の扱いに準じて適正に行うことが条件とされていることから,福山市の契約手続きに準拠して手続きを行うこと。   ②「建設請負業者等」からの寄付の禁止     国庫補助事業すなわち福山市補助事業を行うために契約を締結した相手方から寄付を受けることについては,共同募金会を通じた受配者を指定した寄付金を除いて禁止されているので留意すること。   ③一括下請負の禁止     施設建設工事に係る契約について,一括下請負契約は妥当でなく国庫補助の対象としないとされており,福山市補助の対象ともしないので特に留意すること。       (注)一括下請負とは,請負業者が請け負った工事等の全部又は一部を一括して他人に請け負わせることをいう。     契約書に一括下請負を認めない旨を明記しておくことが必要である。  (3)契約手続きでの留意事項    ①特別の利害関係を有する理事      理事に建設請負業者や物品納入業者等が加わっている場合,当該理事は特別の利害関係を有することとなるので,建設工事請負や物品納入等の契約での業者選定等にかかる議事の議決に加わることはできない。(定款準則第9条第7項)    ②不正な競争入札の防止      談合等不正な入札の防止のため,入札参加業者名については,選定や決定に関与した者に守秘義務を課すなど機密保持に努めるとともに,業者への通知や現場説明の方法についても工夫するなどの配慮が必要である。また,予定価格については,事前に公表(指名競争入札の場合は指名通知に記入,一般競争入札の場合は公告に記入等)するように努めてください。  (4)契約の履行確認    工事が契約どおり施工されたかどうかの履行確認は,契約の当事者である法人が行うこと。一般的には,設計業者が工事監理を含めて行うケースがほとんどである。    ①工事監理者を定めた場合      建築主(法人)が,建築士である工事監理者を定めた場合,工事監理者は,工事が契約どおり施工されているかどうかを確認することとなるが,法人においては,工事監理者が適正に監理を行ったかどうかを監理報告書や工事写真等の工事関係書類で確認すること。    ②工事監理者を定めない場合      建築主(法人)自ら,工事が契約どおり施工されたかどうかを確認することとなり,一般的に行われる施主の完了検査のほか,請負者(元請)から工事内容(工法?使用材料?工程等)の説明を十分に受けて施工状況を把握するとともに,契約どおり施工したことを証明する工事写真等の工事関係書類の確認を行うこと。 (1)契約方式の決定   ①契約方式    ア 施設建設工事について入札を行う場合は,原則として一般競争入札とする。     (社会福祉法人モデル経理規程(以下「モデル経理規程」という。)第56条)    イ 指名競争入札による場合は,モデル経理規程第57条に定めた理由にあてはまる場合であること。    ウ 随意契約による場合は,モデル経理規程第58条に定めた理由にあてはまる場合であること。(福山市補助の対象となる当初の工事請負契約の場合は,随意契約は認められないこと。(いわゆる「不落随意契約」は除く。))    ※いずれの場合も,「福山市契約規則」及び「社会福祉法人における入札契約等の取扱について」(社援基発第1005003号)に準じて行うこと。   ②契約方式の決定     工事等を発注するには,まずどういった方式で契約するかを,理事会において決定しなければならない。 (2)競争入札参加業者の選定   ①入札参加業者等の選定     契約方式が理事会において決定された後には,決定された方式により入札参加業者等を選定することとなる。     業者選定にかかる基本事項は次のとおり。    ア 競争入札参加業者は,理事会において決定されていること。    イ 競争入札参加業者の選定は,福山市が策定した「工種別?等級別発注標準表」 (別添)を参考に行うこと。    ウ 原則として,競争入札参加業者に,設計者が含まれていないこと。      (原則として,設計施工は,認められないこと。)   ②入札参加業者選定届     競争入札参加業者については,業者へ通知する

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