スマートフォンを活用した ARコンテンツ成業務.docxVIP

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  • 2018-06-26 发布于福建
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スマートフォンを活用した ARコンテンツ成業務.docx

スマートフォンを活用した ARコンテンツ成業務

スマートフォンを活用したAR(拡張現実)コンテンツ作成業務プロポーザル選定要領(目的)この要領は、スマートフォンを活用した丹波市の観光情報の発信及び誘客を図るに当たり、業務委託業者の選定(以下「本プロポーザル」という。)について、費用と効果とを総合的に評価し、最適な提案を得る必要があるため、その手続きについて必要な事項を定める。(選定の方法)選定の方法は、丹波市プロポーザル方式による契約の実施に関する要綱(平成17年5月24日訓令第38号)の定めによる。なお丹波市随意契約審査会において参加者を選定せず公募とする。(業務の概要)第3条 スマートフォンを活用したAR(拡張現実)コンテンツ作成業務の概要は、次の各号とする。(1) 観光に特化したプロモーションサイトの構築(2) AR(拡張現実)技術を活用した丹波竜及びちーたんの3D画像を作成し、化石発掘現場及び丹波竜化石工房等に出現させるシステムの構築 (3) エアタグによる観光情報の発信(4) その他スマートフォンを活用した観光振興に有益な提案2 業務の履行期限は、平成24年3月26日とする。(選定委員会)第4条 本プロポーザルを厳正かつ公平に行うため、スマートフォンを活用したAR(拡張現実)コンテンツ作成業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。2 選定委員会の委員は、副市長、企画総務部長、財務部長、産業経済部長、観

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