居宅护支援.docVIP

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居宅护支援

PAGE 23 -居宅介護支援(指定基準関係)介護保険法(指定居宅介護支援事業者の指定)第79条 第46条第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(-略-)ごとに行う。運営基準2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。運営基準一 申請者が法人でないとき。二 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。三 申請者が、第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。  (-以下の号は略-)(指定居宅介護支援の事業の基準)第80条 指定居宅介護支援事業者は、次条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより (-以下略-)第81条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。2 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。運営基準3 (-以下略-)運営基準 省令省令指定及び運営基準 ○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年老企第22号)国の解釈通知国の解釈通知 インターネットによるインターネットによる閲覧方法◎「介護保険法」などの法律、「介護保険法施行令」などの政令、「介護保険法施行規則」や「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」などの規則については、こちらが便利で正確!!   法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)      「法令索引検索」に法令名を入れて検索します。  ◎指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準などの厚生労働省の告示は、厚生労働省のホームページから閲覧できます。厚生労働省法令等データベースサービス(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html)の法令検索を利用します。◎国の解釈通知やQ&Aは、国のホームページに正式には掲載されていませんが、独立行政法人福祉医療機構のワムネットに掲載されている厚生労働省の全国課長会議資料や、東京都介護サービス情報に載せている厚生労働省からの通知(介護保険最新情報(厚生労働省からのお知らせ))から知ることができます。   ワムネット(http://www.wam.go.jp/)→ 行政資料 → 介護保険をクリック東京都介護サービス情報(http://www.kaigohoken.metro.tokyo.jp/kaigo/) → 介護保険についてのおしらせ → 介護保険最新情報(厚生労働省からのお知らせ)クリック 第1 基準の性格1 基準は、指定居宅介護支援の事業及び基準該当居宅介護支援の事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援事業者は、基準を充足することで足りるとすることなく常にその事業の運営の向上に努めなければならないものである。2 指定居宅介護支援の事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、指定居宅介護支援事業者の指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、①相当の期限を定めて基準を遵守する勧告を行い、②相当の期限内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置をとるよう命令することができるものであること。ただし、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公表しなければならない。なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取り消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させる)ができる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、指定の全部若しくは一部の停止又は直ちに取り消

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