日本 灾害救援法 副本.doc

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日本 灾害救援法.txt如果背叛是一种勇气,那么接受背叛则需要更大的勇气。爱情是块砖,婚姻是座山。砖不在多,有一块就灵;山不在高,守一生就行。災害救助法(昭和二十二年十月十八日法律第百十八号)最終改正:平成一二年五月三一日法律第九九号第一章 総則 第一条  この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかつた者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。第二条  この法律による救助(以下「救助」という。)は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。)内において当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して、これを行なう。第三条から第二十一条まで  削除第二章 救助 第二十二条  都道府県知事は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。第二十三条  救助の種類は、次のとおりとする。 一  収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与 二  炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 三  被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 四  医療及び助産 五  災害にかかつた者の救出 六  災害にかかつた住宅の応急修理 七  生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 八  学用品の給与 九  埋葬 十  前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの 2  救助は、都道府県知事が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれをなすことができる。 ○3  救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令でこれを定める。第二十三条の二  指定行政機関の長(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第三号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の委員会若しくは災害対策基本法第二条第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関とする。次条において同じ。)及び指定地方行政機関の長(同法第二条第四号に規定する指定地方行政機関の長をいう。次条において同じ。)は、防災業務計画(同法同条第九号に規定する防災業務計画をいう。)の定めるところにより、救助を行うため特に必要があると認めるときは、救助に必要な物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は救助に必要な物資を収用することができる。 ○2  前項の場合においては、公用令書を交付しなければならない。 ○3  第一項の処分を行なう場合においては、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。第二十三条の三  前条第一項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該官吏に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。 ○2  指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一項の規定により物資を保管させた者から、必要な報告を取り、又は当該官吏に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。 ○3  前二項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。 ○4  当該官吏が第一項又は第二項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。第二十四条  都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第三十一条の規定に基く厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。 ○2  地方運輸局長(海運監理部長を含む。)は、都道府県知事が第三十一条の規定に基く厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。 ○3  第一項及び第二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令でこれを定める。 ○4  第二十三条の二第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に、これを準用する。 ○5  第一項又は第二項の規定により救助

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