電気用品安全法電気用品安全法.docVIP

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電気用品安全法 (昭和三十六年十一月十六日法律第二百三十四号) 最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号  第一章 総則(第一条?第二条)  第二章 事業の届出等(第三条―第七条)  第三章 電気用品の適合性検査等(第八条―第二十六条)  第四章 販売等の制限(第二十七条  第五章 検査機関の登録等   第一節 検査機関の登録(第二十九条―第三十二条)   第二節 国内登録検査機関(第三十三条―第四十二条の二)   第三節 外国登録検査機関(第四十二条の三?第四十二条の四)  第五章の二 危険等防止命令(第四十二条の五)  第六章 雑則(第四十三条―第五十六条)  第七章 罰則(第五十七条―第六十一条)  附則    第一章 総則 (目的) 第一条  この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。 (定義) 第二条  この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。 一  一般用電気工作物(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの 二  携帯発電機であつて、政令で定めるもの 2  この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。    第二章 事業の届出等 (事業の届出) 第三条  電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二  経済産業省令で定める電気用品の型式の区分 三  当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所) (承継) 第四条  前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。 2  前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 (変更の届出) 第五条  届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 (廃止の届出) 第六条  届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 (届出事項に係る情報の提供) 第七条  何人も、経済産業大臣に対し、第三条第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。    第三章 電気用品の適合性検査等 (基準適合義務等) 第八条  届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 一  特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。 二  試験的に製造し、又は輸入するとき。 2  届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 (特定電気用品の適合性検査) 第九条  届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売

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