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- 2018-08-05 发布于天津
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上限额管理について
上限額管理事務の見直しについて * 平成18年10月からの利用者負担の上限額管理方法について 利用者負担の上限額管理事務 支給決定障害者等が複数事業所からサービス提供を受けても、同一事業所番号で括られた事業所のみからの提供の場合、請求明細書の作成段階で、負担上限月額を超えない処理がなされる。 そのため、上限額管理事務は不要となる。 自立支援法の障害福祉サービスにかかる利用者負担については、利用者の負担の軽減を図る観点から支給決定障害者等の所得等の状況に応じて負担上限月額を設けることとしており、支給決定障害者等は、当該負担上限月額を超えて利用者負担を支払う必要がないこととされている。 これに伴い、支給決定障害者等のうち一月あたりの利用者負担額が負担上限月額を超過することが予測される者については、当該支給決定障害者等の利用者負担の上限額の管理が必要になるものである。 利用者負担の上限額管理とは??? 上限額管理が必要となるのは、異なる事業所番号の事業所からサービス提供を受け、かつ、各事業所番号単位での利用者負担額の合算額が負担上限月額を超過したときとなる。 明細書単位で負担上限月額を超えた利用者負担は発生しない! 複数サービスを同一事業所番号で括られた事業所のみから利用した場合 18年10月以降は、請求明細書
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