企业诱致条例-白鹰町.DOCVIP

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企业诱致条例-白鹰町

平成28年度 白鷹町企業立地促進事業費補助金交付要綱 (目的) 第1条 この要綱は、本町における企業の立地を促進し、雇用機会の拡大及び企業の育成を図るため、必要な奨励補助金の交付措置を講じ、もって産業の振興に資することを目的とする。 (用語の意義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 事業所とは、営利を目的として土地、建物、機械装置等の設備を有し、常時従業員を使用し、事業を営む施設又は町長が特に必要と認める事業を行う施設をいう。 (2) 事業者とは、事業所を設置し、日本標準産業分類(昭和59年行政管理庁告示第2号)に掲げる大分類のE製造業、G情報通信業、H運輸業,郵便業、その他町長が特に必要と認める事業を営む者をいう。 (3) 特定地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する用途地域のうち、工業専用地域、工業地域、及び準工業地域、並びに町長が特に必要と認めた地域をいう。 (4) 新設とは、特定地域において、新たに事業所を設置するものをいう。 (5) 移設とは、町内の既設事業所が特定地域に移転又は増設するものをいう。 (6) 増設とは、特定地域内に事業所を有する事業者が、当該場所で生産能力を増加させるため、事業を拡大するものをいう。 (7) 投下固定資産額とは、事業所を新設又は移設若しくは増設するために要する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項に規定する固定資産をいう。)の取得価額をいう。 (8) 雇用者とは、事業者が直接雇用する者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者であるものをいう。 (補助金の交付) 第3条 町長は、事業者が特定地域において新設、増設又は移設を行うにあたって、第1条に規定する目的に合致すると認められる者(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内において、白鷹町補助金等の適正化に関する規則(昭和52年規則第5号。以下「規則」という。)及び本交付要綱の定めるところにより、補助金を交付するものとする。ただし、事業経営の維持が困難と認められる場合は、交付しないものとする。 (補助金の種類、補助金の額及び交付要件) 第4条 補助金の種類、補助金の額及び交付要件は別表1から別表3に定めるとおりとする。  2 事業が複数年にわたる場合であっても、前項に掲げる別表1及び別表2に定める補助金の交付は1度限りとする。 (補助金の交付申請) 第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、町長が別に定める日までに、規則及び本実施要綱に定める補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、申請するものとする。  (1) 事業計画書(様式第1号)  (2) 事業所概要(様式第2号)  (3) 経営状況表(様式第3号)  (4) その他、町長が必要と認める書類 2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適合と認めるときは、補助金の交付決定を行い、その旨を通知するものとする。 3 事業が当該年度を越えて行われる場合は、事業計画協議書に第1項の各号に掲げる書類を添付して町長に協議しなければならない。なお、この場合の交付申請は、事業完了年度において行うものとする。 4 町長は、前項の規定による協議書の提出があったときは、その内容を審査し、適合と認めるときは協議書の受理を通知するものとする。 5 前項の通知を受けた事業者が補助金の交付を受けようとするときは、事業完了年度に交付申請を行うものとする。 (計画変更の承認) 第6条 補助事業者は、補助事業の内容を変更するときは、あらかじめ白鷹町企業立地促進事業計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号に定める軽微な変更については、この限りでない。  (1) 補助対象事業費の増減が20%以内  (2) 補助目的に関係しない程度の事業計画の細部の変更 (調査等) 第7条 町長は、補助金等の交付を受けた補助事業者に対して、必要に応じて調査を行い、報告を求めることができる。 (取り消し等) 第8条 町長は、補助金の交付措置を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させるものとする。 (1) 虚偽の申請又は不正行為をしたとき (2) 補助金等の申請又は交付時に、交付の要件を満たすことができなくなったとき (3) 事業用地を目的外に使用したとき (4) 関係資料の提示及び調査等について、町長の指示に従わなかったとき (5) 町税を滞納したとき 2 前項第3号の効力期間は、操業開始後5箇年間とす

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