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高度成长期国立公园行政管理机构-法
381
【研究ノート】
高度成長期における脆弱な
国立公園行政管理機構
―高度成長期国立公園制度の研究②―
村 串 仁三郎
目 次
はじめに
1 高度成長期における国立公園行政管理機構の脆弱性
(1)前提としての戦後の脆弱な国立公園行政管理機構
(2)高度成長期における脆弱な国立公園行政管理機構
① 継承された戦後の脆弱な国立公園行政管理機構
② 国立公園部の本部国立公園行政要員数と現地要員数の僅少さ
③ 国際的にみた国立公園行政管理機構の驚嘆すべき脆弱性
2 高度成長期における国立公園政策の基本的展開
(1)高度成長期の自然公園審議会の保守化・体制内化
(2)国立公園行政当局の一般的な政策概要
(3)高度成長期における主要な国立公園政策の展開
① 自然公園審議会による国立公園の量的拡大化政策の承認
② 自然公園審議会による貧困な国立公園管理保護政策の提言
③ 自然公園審議会による園立公園の国民的な利用計画の承認
あとがき
382
はじめに
本稿の課題は,前稿「高度成長期における自然公園法下の国立公園制度
の基本的枠組」(『経済志林』第80巻第2号)につづいて,高度成長期にお
ける国立公園の行政管理機構が如何に脆弱なものであり,如何に貧しい国
立公園行政しか行なってこなかったかを明らかにすることである。
具体的には,第1に,政府が,戦後の脆弱な国立公園行政管理機構を継承
して,脆弱な国立公園行政管理機構を克服することなく,維持してきたか
を明らかにする。第2に,国立公園政策の決定機構が,如何に保守化・体
制内化したかを明らかにする。
第3に,国立公園行政当局と自然公園審議会が,高度成長期に利用が生
み出す国立公園の自然破壊,環境侵害,景観毀損にある程度気がつき,国
立公園の管理を強化し,保護する必要を提起したが,それが具体性を欠き
実行をともなわなかったものであったことを明らかにする。
第4に,国立公園行政当局と自然公園審議会が,利用が生み出す国立公
園の自然破壊,環境侵害,景観毀損を阻止する体制を築くことなく,国立
公園制度を積極的に改革することなく,国立公園の量的拡大と利用政策を
すすめ,もっぱら国立公園の国民的な利用,観光化政策を提言してきたか
を明らかにする。
1 高度成長期における国立公園行政管理機構の脆弱性
(1)前提としての戦後の脆弱な国立公園行政管理機構
自然公園法は,前章で明らかにしたように,戦後の旧国立公園法を引き
継ぎいだものであり,国立公園行政管理機構について,何ら新しい法的な
規定を付け加えるものではなかった。
敗戦の翌年の1946年2月に,政府は,戦時に消滅した国立公園行政機関
高度成長期における脆弱な国立公園行政管理機構 383
を厚生省健民局保健課に復活させ,1947年3月には,国立公園法を復活さ
せて,戦前に築いた国立公園行政システムを引き継いだ国立公園行政管理
機構を再建した。
その後,政府は,1948年に厚生省保健局保健課に置かれた1係りの国立
公園行政機関を,国立公園行政とは直接関係のない温泉管理業務と,皇居
外苑,新宿御苑,京都御苑の3国民公園の管理業務を行なう部署を吸収し
て,厚生省公衆衛生局国立公園部に昇格させて,1949年6月には厚生省大
臣官房国立公園部として独立させた。
例えば,1950年には,表2-1に示したように,国立公園部長のもとに,
国立公園行政部は,管理課と計画課の2課(定員41名)と,現地13国立公
園に初めて配置され国立公園管理部門(要員39名)と,3国民公園の管理
業務部門(要員34名)として,非常に貧弱な戦後の国立公園行政機関の原
型を形成した(1)
。
戦後国立公園部の国立公園行政は,国立公園部2課を中心とした国立公
園本部行政と現地の国立公園管理行政に分かれていた。
国立公園部2課を中心とした国立公
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