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- 2018-08-01 发布于江苏
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「平成24年度我が国情報経済社会における基盤整備」
(電子商取引に関する市場調査)の結果公表について(補足資料)
1.電子商取引、越境電子商取引の定義
● 電子商取引(EC)
本調査では、広義及び狭義の電子商取引(EC)を、図表 1 のように定義しています。
図表 1 電子商取引(EC)の定義
広義電子商取引(EC)の定義
• 「コンピューターネットワークシステム」を介して、商取引が行われ、かつその成約金額が捕捉されるもの。」
ここで商取引とは、「経済主体間で財の商業的移転に関わる、受発注者間の物品、サービス、情報、金銭の交換」をいう。
広義ECには、狭義ECに加え、VAN ・専用回線、TCP/IPプロトコルを利用していない従来型EDI (例:全銀手順、EIAJ手順
等を用いたもの)が含まれる。
狭義電子商取引(EC)の定義
• 「インターネット技術を用いたコンピューターネットワークシステム」を介して、商取引が行われ、かつその成約
金額が捕捉されるもの。」
ここで商取引とは、「経済主体間で財の商業的移転に関わる、受発注者間の物品、サービス、情報、金銭の交換」をいう。
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