法律第三十五号(平一七.pdfVIP

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法律第三十五号(平一七

法律第三十五号(平一七・四・二七) ◎私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の 一部を次のように改正する。 目次中「総則」の下に「(第一条・第二条)」を、「取引制限」の下に「(第三条― 第七条の二)」を、「事業者団体」の下に「(第八条―第八条の三)」を、「独占的状 態」の下に「(第八条の四)」を、「譲受け」の下に「(第九条―第十八条)」を加 え、「第四章の二 価格の同調的引上げ」を削り、「取引方法」の下に「(第十九条・ 第二十条)」を、「適用除外」の下に 「(第二十一条―第二十三条)」を、「損害賠 償」の下に「(第二十四条―第二十六条)」を、「組織等」の下に「(第二十七条―第 四十四条)」を、「手続」の下に「(第四十五条―第七十条の二十二)」を、「第三節 雑則」の下に「(第七十一条―第七十六条)」を、「訴訟」の下に「(第七十七条― 第八十八条)」を加え、 「 第九章の二 雑則 第十章 罰則 」 を 「 第十章 雑則(第八十八条の二) 第十一章 罰則(第八十九条―第百条) 第十二章 犯則事件の調査等(第百一条―第百十八条) 」 に改める。 第二条第七項第一号中「市場占拠率」を「事業分野占拠率」に改める。 第七条第二項ただし書中「当該行為につき勧告又は審判手続が開始されることなく一 年」を「三年」に改める。 第七条の二第一項中「、商品若しくは役務の対価に係るもの又は実質的に商品若しく は役務の供給量を制限することによりその対価に影響がある」を「次の各号のいずれか に該当する」に、「事業者に」を「当該事業者に」に改め、「売上額」の下に「(当該 行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の 政令で定める方法により算定した購入額)」を加え、「百分の六」を「百分の十」に、 「百分の二」を「百分の三」に、「百分の一」を「百分の二」に、「五十万円」を「百 万円」に改め、同項に次の各号を加える。 一 商品又は役務の対価に係るもの 二 商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影 響することとなるもの イ 供給量又は購入量 ロ 市場占有率 ハ 取引の相手方 第七条の二第二項中「前項」を「第一項」に、「該当する」を「該当する者である」 に、「百分の六」を「百分の十」に、「百分の三」を「百分の四」と、「百分の三」と あるのは「百分の一・二」に改め、同項第一号中「第二号の三」を「第四号」に、「第 三号」を「第五号」に改め、同項第二号中「第三号」を「第五号」に改め、同項第三号 を同項第五号とし、同項第二号の三を同項第四号とし、同項第二号の二中「第三号」を 「第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。 六 協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として 設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前 各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの 第七条の二第三項中「もの」を「者」に、「前二項に定める」を「同項、第四項から 第六項まで、第八項、第九項又は第十四項の規定により計算した」に改め、同条第四項 中「又は第二項」を「、第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」に改 め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「違反行為は」を「違反行 為並びに当該会社が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による命令、第十三項及び第十六項の規定による通知並びに第五十一条第二項の 規定による審決(以下この項において「命令等」という。)は」に、「違反行為と」を 「違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された会社が受けた命令等と」 に改め、同条第六項中「(当該違反行為についての審判手続が開始された場合にあつて は、当該審判手続が終了した日から一年を経過したとき(当該一年の経過が当該実行期 間の終了した日から三年を経過する日前に到来したときは、当該三年を経過したと き))」を削り、同項ただし書を削り、同条第五項の次に次の一項を加える。 前項の場合において、第七項から第九項までの規定の適用に関し

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