社会福祉法人可茂会共同生活援助事业运营规程指定共同生活援助.PDF

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社会福祉法人可茂会共同生活援助事业运营规程指定共同生活援助

社会福祉法人可茂会共同生活援助事業運営規程 (指定共同生活援助事業運営規程) (事業の目的) 第1条 社会福祉法人可茂会が開設をする「三ツ池ホーム」(以下「事業所」という。) が行う指定共同生活援助事業(以下これらを「事業」という。)の適正な運営を 確保するため、事業に係る利用定員その他管理運営に関する事項を定め、もっ て、事業所が利用者に対し適正な障害福祉サービス(以下「共同生活サービス」 という。)を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 共同生活サービスの提供にあたっては、利用者が地域において共同して自立し た日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神 の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居において、入浴、 排せつ若しくは食事等の介護、その他の便宜の供与又は相談その他の日常生活 上の援助を適切に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その 他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携を図り、総合的 な福祉サービスに努めるものとする。 3 前2項のほか、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称および所在地は次のとおりとする。 (1)名称 三ツ池ホーム (2)所在地 岐阜県可児市東帷子3827番地6 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 (1)管理者 1名(常勤兼務職員) 管理者は、事業所の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに職員に対し 運営に関する基準等を遵守するために必要な指揮命令を行う。 (2)サービス管理責任者 1名(常勤兼務職員) サービス管理責任者は、次の業務を行う。 ア 共同生活援助計画を作成する。 イ 他の指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握する。 ウ 利用者が自立した日常生活営むことができるよう検討し必要な援助を行う。 エ 他の事業所等との連携、調整並びに余暇活動についての必要な支援を行う。 オ 職員に対する技術指導、助言を行う。 (3)世話人 4名(非常勤職員 4名) 世話人は、食事の提供、健康管理・金銭管理の援助等日常生活に必要な援助 を行う。 (4)生活支援員 3名(常勤職員 1名、非常勤職員2名) 生活支援員は、入浴、排せつ又は食事等の介護を行う。 (5)宿直員 5名(非常勤職員 3名、非常勤兼務職員2名) 宿直員は、主に夜間において利用者の見守り支援や建物管理を行う。 (利用定員) 第5条 事業所の利用定員は、女性8人とする。 (主たる対象者) 第6条 事業所を利用する主たる対象者は、知的障害者とする。 (事業所が提供する障害福祉サービスの内容) 第7条 事業所が提供する障害福祉サービスの内容は次のとおりとする。 (1)指定共同生活援助 ア 共同生活援助計画の作成等 イ 利用者に対する相談、入浴・排泄・食事の提供及び支援、健康管理、金銭管 理の援助、余暇活動の支援、緊急時の対応、職場等との連絡・調整、財産 管理等の日常生活に必要な援助 (利用者から受領する費用の額及びその他の費用の額) 第8条 事業所は、共同生活サービスを提供した際は、利用者から市区町村が定める負 担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払いを受けるものとする。 2 事業所は、法定代理受領を行わない共同生活サービスを提供した際は、利用者 から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働大臣が定める費用の

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