建筑设备的设计基准平成21年版.pdfVIP

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  • 2018-08-28 发布于湖北
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建築設備設計基準 平成21年版 第1編 総則 第1節 目 的 この基準は、建築設備の実施設計に関する標準的な手法を定め、「官庁施設の基本的性能基準」(平 成18年3月31日国営整第156号、国営設第162号)に定める性能の水準を確保することを目的とす る。 第2節 適用範囲 この基準は、基本計画により設定された内容に基づき、官庁施設の建築設備の実施設計を行う場合 に適用する。 第2編 電力設備 第1章 電灯設備 第1節 基本事項 電灯設備は、業務内容及び執務環境に応じた適切な光環境及び電源供給の確保を図る。 第2節 照明 (1) 各室の光環境は、次に掲げるところによる。 ① 各室の照度は、室の用途、作業又は活動に応じて、求められる水平面の平均照度を維持(以下 「維持照度」という。)できるよう算定する。ただし、必要に応じて作業面の角度を考慮し、作 業面の維持照度を確保できるよう算定する。 ② 各室のグレア分類は、光源の輝度及び作業環境を考慮し選定する。 (2) 照明器具は、次に掲げるところによる。 ① 長寿命、高効率等を考慮し選定する。 ② 室の用途、作業又は活動に応じて、配光、輝度、演色性等を考慮し選定する。 ③ 照明器具は、作業領域内が適切な照度分布となるよう配置する。 ④ 照明器具のランプは、種類が最小限となるよう選定する。 (3) 照明器具の制御は、次に掲げるところによる。 ① 業務内容及び執務環境を考慮し、省エネルギーが図れるよう、個別スイッチのほか、照明制御 装置等により行う。また、施設の規模、用途等に応じて、集中制御が可能なものする。 ② スイッチの形状、取付高さ等は、使いやすさを考慮し選定する。 (4) 太陽光を利用した照明を行う場合は、次に掲げるところによる。 ① 集光装置は、屋上等、日照条件の良い場所に設ける。 ② 太陽光を利用した照明は、補助照明とし、必要な照度は、太陽光によらず確保できるものとす る。 第3節 非常用照明等 (1) 非常用照明器具は、各器具の特性に応じて、必要な照度を確保できるよう配置する。 (2) 非常用照明の系統及び分岐回路は、停電の早期検出、避難等に対し、有効な点灯が行われるよう に構成する。 1 第4節 誘導灯 誘導灯は、各器具の区分に応じた有効範囲及び設置箇所を検討し、安全な避難誘導が行えるように 配置する。 第5節 コンセント (1) コンセントは、業務内容及び執務環境を考慮し、適切な数量を適切な位置に配置する。 (2) コンセントは、供給する電圧、電流及び相数並びに使用環境に応じた形式とする。 第6節 分電盤、OA盤、実験盤及び開閉器箱 (1) 分電盤は、高温多湿の場所を避け、保守・点検が容易な場所に設けるほか、次に掲げるところに よる。 ① 原則として各階ごとに配置する。 ② 適切な負荷容量及び分岐回路数となるよう配置する。 ③ 負荷中心に近く、幹線及び分岐の配線が容易で、かつ拡張性を考慮した場所に設ける。 ④ 防災の用途に用いる分電盤等は、用途及び設置場所に応じた耐熱性能を有するものとする。 ⑤ 理髪室、売店、喫茶室及び厨房の照明及びコンセントの回路は、原則として専用の分電盤又は 専用の回路とする。 (2) OA 盤は、原則として各室ごとに設ける。ただし、面積の小さい室が多い場合は、この限りでは ない。 (3) 実験盤は、負荷装置の変更を考慮し、設置する実験用機器の用途、目的、使い勝手等を十分考慮 し、実験用機器使用場所に近接した場所に設ける。 (4) 引込用の開閉器箱は、低圧受電の場合に、引込口からのこう長8m以内に分電盤を設置すること が困難な場合に設ける。 (5) 主幹器具は、次に掲げるところによる。 ① 原則として配線用遮断器とし、使用電圧が 300V を超える場合は、漏電遮断器とする。 ② 定格電流は、予備を含めた負荷電流以上とする。また、定格遮断容量は、系統に流れる短絡電 流の値以上とする。 (6) 分岐回路は、次に掲げ

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