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  • 2018-09-05 发布于湖北
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资产课税构造

Title資産課税の構造 Author(s)小山, 光一 Citation經濟學研究, 53(1): 49-78 Issue Date2003-06-10 URL /2115/6007 Rights Type bulletin Additional Information Instructions for use 経済学研究 53-1 北海道大学 2003.6 資産課税の構造 小山光一 1.序論 価の動向を決定づけてきたのは,企業による土 地の需給行動である。特に,企業の土地需要は, 本稿では,制度分析の観点から,資産課税で 土地を保有する利得に依存している。乙の利得 ある土地税制,相続税および贈与税の構造を分 において,従来のキャピタル・ゲインや地代ば 析し,これらの制度の下でどのようなメカニズ かりでなく,土地保有が企業の投資に与える影 ムが形成されてきたのかを検討する。制度の経 響を新たに考慮する必要がある。本稿では,新 済分析として,資産課税を一つの制度と捉え, たに定義された企業の利得を用いながら,わが この制度の下での人々の合理的な選択を考察 国の歴史的な変遷の中で,法人の需給行動を合 し制度の下での均衡」を明らかにする。 理的に説明する試案を提示している。 まず,土地税制を検討する。土地税制は,そ 次に,相続税と贈与税においては,乙れらの の時々の経済状況に大きく左右されてきてお 構造を制度分析の観点から分析している。戦 り,さらに経済学者の論調も時流に流れやす 後,わが国では相続税を軽課にし,贈与税を重 く,冷静な分析が行われにくいのが実情であ 課する制度が設定された。このため,この制度 る。政策当局にしても,地価の高騰に対応し場 の下で人々は合理的な選択を行ってきた結果, 当たり的な政策が行われてきており,税制のあ 親から子への資産移転が主に贈与ではなく相続 り方に関して基本的な原理ないし原則が不明確 で行われるようになった。この「制度の下での であると言わざるをえない。 均衡Jの結果,資産移転のタイミングは被相続 土地税制として土地の保有,譲渡,および取 人の死亡時点に限定されてきた。さらに,著し 引の 3つの課税を検討する。特に,保有課税 く高い累進税率が設定されてきたため,地価の の一つである固定資産税をみると,納税者の公 変動に応じて税負担額が大きく異なり,納税者 平性に問題があり,さらに税の負担水準を決定 の負担が異時点間で著しく不公平になってい している固定資産税評価額の水準に関して合理 た。 的な根拠が存在していない。財政構造の体系の 乙の問題を解決するためには,著しく高い累 中に,固定資産税の負担水準を内生的に決定す 進税率を廃止するとともに,資産移転のタイミ る仕組みが無いのである。アメリカの財産税の ングを自由に選択できるようにする必要があ ように,自治体の歳出と住民の財産税の税負担 る。資産移転のタイミングをいつでも国民が自 をリンクさせ,住民に受益と負担の関係を明確

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