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- 2018-09-20 发布于湖北
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灾害救援活动支援资金関系
【災害救援ボランティア活動支援資金関係】
1.福祉救援活動資金(全国社会福祉協議会)
全社協?地域福祉推進委員会では、災害の発生により被害を受けた地域において、都道府県?指定都市社協が市区町村社協と連携し取り組む救援活動及び、ブロック内社協の合同本部の設置等に対して、緊急かつ即応的に要する初動体制の費用の一部を支援する。支給額は500万円を限度で救援活動の規模により決定する。
2.災害支援制度(共同募金会) (中央共同募金会ホームページより引用 平成18年12月現在)
各都道府県共同募金会「災害支援制度(赤い羽根募金 災害ボランティア?市民活動支援制度)」では、災害地域(災害救助法等の適用を受けた地域)において、被災を受けた方々の支援?救援活動を行うNPO?ボランティア?グループ及び民間の災害ボランティアセンターなどに対して活動資金を支援する。
(1)ボランティア活動に関する経費
支援資金額
100万円以内
支援資金交付の条件
? ボランティア団体?グループに対して交付する。
? 災害発生時から6か月以内のボランティア活動を対象とする。ただし、災害の状況に応じて対象期間を拡大することができる。
? 5名以上のボランティアによって構成されていること。
? 被災地において原則として延5日間以上のボランティア活動を行ったこと。
対象経費
? 被災地におけるボランティア活動
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