平成16民间国际活动团体助成金交付要项-青森県国际交流协会.DOCVIP

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  • 2018-09-05 发布于天津
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平成16民间国际活动团体助成金交付要项-青森県国际交流协会.DOC

平成16民间国际活动团体助成金交付要项-青森県国际交流协会

平成30年度民間国際活動団体助成金交付要綱 (趣旨) 第1条 公益財団法人青森県国際交流協会(以下「協会」という。)は、国際交流?国際協力活動を行う民間の団体(以下「団体」という。)を支援するため、平成30年度予算の範囲内において民間国際活動団体助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。 (対象団体) 第2条 助成金の交付の対象となる団体は、次の要件をすべて満たすものとする。 (1)団体の所在地が青森県内にあること。 (2)任意団体又は営利を主たる目的としない団体であること。 (3)政治的及び宗教的活動を目的としない団体であること。 (4)連絡先、責任者等が明確であり、活動の遂行能力、資金の管理能力等を有する団体であること。 (5)原則として、前年度、協会から助成金の交付を受けていないこと。 (対象事業) 第3条 助成金の交付の対象となる事業は、平成30年度に着手し、完了する事業であり、おおむね次に掲げる事業とし、地域振興に資すると認められるものとする。 (1)在住外国人の支援に関する事業 (2)開発途上国の人々の生活向上などを目的とした国際協力に関する事業 (3)国際友好親善及び国際理解を促進する事業 (4)その他協会が国際交流?国際協力活動として認める事業 (助成金の額) 第4条 助成金の額は、原則として、1団体、1年

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