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中小企业紧急雇用安定助成金
のご案内 従来の雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。) 世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。 21.8 平成21年6月8日より制度を一部見直しました。 1.助成対象となる教育訓練の見直し 事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能となりました(ただし訓練費 は半額)。 2.在籍出向者の休業等を支給対象に追加 出向元で雇用保険被保険者となっている在籍出向者が出向先において休業等をした場合は 今までは助成の対象となりませんでしたが、出向元と休業等協定を締結した上で休業等 を実施した場合については、出向元で中小企業緊急雇用安定助成金の要件を満たし、 かつ、出向先においても事業活動の縮小の要件を満たしている場合に限り支給の 対象となります。 3.1年間の支給限度日数の緩和 改 正 前 改 正 後 3年間で300日(最初の1年間で200日を限度) ※連続した利用が可能です。 3年間で300日(1年間の限度日数は撤廃) ※連続した利用が可能です。 4.障害のある人の雇用を維持した場合の助成率の上乗せ 雇用調整の対象被保険者が障害のある人であった場合、障害のある人に係る助成率を 5分の4から10分の9へ上乗せします。 「経済上の理由」とは、景気の変動及び産業構造の変化並びに 地域経済の衰退、競合する製品?サービス(輸入を含む)の出現、 消費者物価、外貨為替その他の価格の変動等の経済事情の変化を さしますので、以下に掲げる理由等による事業活動の停止又は 縮小は本助成金の支給対象とはなりません。 イ 例年繰り返される季節的変動によるもの ロ 事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことに よるもの ハ 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政 処分又は司法処分によって事業活動の全部又は一部の停止を 命じられたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む。) 景気の変動などに伴う経済上の理由とは 1 事業活動の縮小とは 2 本助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」とは、以下の要件を満たしている必要があります。 売上高又は生産量等の事業活動を示す指標の最近3か月の月平均値がその直前 3か月又は前年同期と比較して5%以上減少していること。 (ただし前期決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可) ※雇用量不増要件は廃止しました。 中小企業事業主とは 3 ○本助成金における中小企業事業主とは、以下の表に該当する事業主 をいいます。 小売業(飲食業を含む) 資本金5,000万円以下又は従業員 50人以下 卸売業 資本金 1億円以下又は従業員100人以下 サービス業 資本金5,000万円以下又は従業員100人以下 その他の業種 資本金 3億円以下又は従業員300人以下 支給対象となる休業、教育訓練及び出向とは 4 休 業 【要件】 イ 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。 ロ 所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働時間内に当該事業所における対象被保険 者全員(※1)について一斉に1時間以上行われるものであること。 (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者毎に 1時間以上行われる休業についても助成の対象となります。) ハ 休業に係る手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。 ニ 労使間の協定による休業であること。 出向元事業所において被保険者となっている在籍出向者が出向先事業所で休業の対象となった場合、当該対象者に係る休業についても助成の対象となりました。(出向元事業所が対象) ○出向元事業所及び出向先事業所の両事業所において中小企業緊急雇用安定助成金の 要件を満たす必要があります。(出向先事業所における「雇用調整実施事業所の 事業活動の状況に関する申出書」も併せてご提出いただきます。) ○在籍出向者が出向元事業所と労使協定を締結する場合、出向元の労働組合に当該在 籍出向者が含まれる場合については出向元労働組合と締結する必要があります。ま た、労働組合に含まれない場合等については、当該出向元事業所から当該出向先事 業
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