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养护教育补助金交付要纲-大阪府
大阪府私立幼稚園等特別支援教育費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 府は、大阪府内に所在する私立の幼稚園又は幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)に就園する障がいのある幼児(別表1に規定する対象となる障がい幼児に限る。以下「障がい幼児」という。)の特別支援教育の充実を図るため、予算の定めるところにより、障がい幼児を就園させている設置者(別表2に規定する対象となる設置者に限る。以下「設置者」という。)に対し、大阪府私立幼稚園等特別支援教育費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大阪府補助金交付規則(昭和45年大阪府規則第85号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 補助金の交付について、規則の規定を適用する場合は、規則中「知事」とあるのは「大阪府教育長(以下「教育長」という。)」と読み替えるものとする。
(補助事業及び対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、幼稚園等における障がい幼児の特別支援教育の充実を図るための事業とする。
2 補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする年度の5月1日時点で就園する幼稚園等における障がい幼児の教育?保育に直接必要な経費で次の各号に掲げる経費とする。ただし、大阪府私立幼稚園経常費補助金に係る経費、大阪府私立幼稚園教育研究費等補助金に係る経費、国又は地方公共団体等の他の補助事業の対象となる経費は除く。
(1) 人件費
(2) 教育研究経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は定額とし、補助金の交付を受けようとする年度の5月1日現在に就園する障がい幼児について、医学上又は心理学上の診断書等に基づき教育長が判定する幼児数に、教育長が毎年度別に定める額を乗じて得た金額以内の額とする。
(補助金の交付の申請)
第4条 規則第4条第1項の申請は、補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出することにより行うものとする。
2 前項の補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助対象経費内訳書(様式第1号の2)
(2) 障がい幼児一覧表(様式第1号の3)及び医学上又は心理学上の診断書等の写し
(3) 保護者説明等実施状況報告書(様式第1号の4)
(4) 特別支援教育担当教職員調査票(様式第1号の5)
(5) 要件確認申立書(様式第1号の6)
(6) 暴力団等審査情報(様式第1号の7)
3 第1項の補助金交付申請書は、毎年度教育長が指定する日までに提出しなければならない。
(補助金の交付の条件等)
第5条 規則第6条第1項第1号の規定による軽微な変更は、補助目的の達成に影響を及ぼさない変更とする。
2 規則第6条第1項第2号の規定による軽微な変更は、補助金の額に影響を及ぼさない変更とする。
3 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定による教育長の承認を受けようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
4 規則第6条第2項の規定により付する条件は、別表3のとおりとする。
(補助金の交付の申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の申請をした設置者は、規則第7条の規定による通知を受け取った日から起算して10日以内に限り当該申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助金の不交付等)
第7条 教育長は、幼稚園等の管理運営が適正を欠き、補助の目的を有効に達成することができないと認めたときは、補助金の全部又は一部を交付しないことができる。
(補助金の交付)
第8条 教育長は、補助事業の円滑な遂行及び効果の増進を図るため、毎年度別に定めるところにより、規則第5条の規定による補助金交付決定額を概算払により交付するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする設置者は、規則第7条の規定による補助金交付決定通知を受け取った日の翌日から起算して10日以内に補助金(概算払)交付請求書(様式第3号)を教育長に提出し
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