中古机械の现地入规则および留意点中国への输出.docVIP

中古机械の现地入规则および留意点中国への输出.doc

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中古机械の现地入规则および留意点中国への输出

中古機械の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出 中国に中古機械を輸出したいと考えています。輸入規制?諸手続きについてご教示ください。 I. 輸入規制について? 中国では、機電製品(機械設備、電気設備、交通運送手段、電子製品、電器製品、計器、金属製品などとその部品、デバイス。中古機械を含む)の輸入について、A.輸入禁止、B.輸入制限、C.輸入自由の3つに分類して管理しています(「機電製品輸入管理弁法」第2条、第6条)。 輸入が禁止されている中古機械は、現在、「輸入禁止中古機電製品目録」(実際には「輸入禁止貨物目録(第2回)」という名称で公布されている)によって確定されます。 輸入が制限されている中古機械、すなわち重点中古機電製品は、現在、「重点中古機電製品目録」(「輸入許可証管理貨物目録」に組み入れられている)によって確定され、輸入許可証による管理が実施されています(「機電製品輸入管理弁法」第11条、「重点中古機電製品輸入管理弁法」第4条、第6条)。 輸入が自由な中古機械は、「自動輸入許可管理貨物目録」に含まれる中古機電製品(重点中古機電製品は除く)とそれ以外の中古機電製品に分けられ、前者は自動輸入許可の対象となり、後者は輸入許可の取得が不要となります。 II. 中古機電製品を輸入する場合の手続きの概要は、次のとおりです(なお、実際の手続きの順序とは必ずしも一致していません)。? 1. 商務部門での手続き? 「輸入許可証管理貨物目録」上の重点中古機電製品については、輸入業者は商務部門に「輸入許可証」の発行を申請しなければならず、「自動輸入許可管理貨物目録」上の製品については、輸入業者は「自動輸入許可証」の発行を申請しなければなりません。自動輸入許可も不要なものは、商務部門への手続きも不要で、直接、検査検疫部門での手続きを行うことになります。 2. 検査検疫部門での手続き(「輸入中古機電製品検査監督管理弁法」)? 検査検疫部門では以下の3つの手続きが必要になります。? a.届出? 契約を締結する前に、中国国家品質監督検査検疫総局または荷受人所在地の直属の出入国検査検疫局(製品により受理する部門は異なるが、通常は、実際に受理する窓口は地方出入国検査検疫局となる)で中古機電製品輸入の届出を行う必要があります。具体的な届出方法は文末「参考資料?情報」における「中古機電製品輸入届出手続きガイド」をご参考ください。 b.積載前の事前検査? 上記届出が受理された後、積載前の事前検査が必要な場合、中国国家品質監督検査検疫総局または荷受人所在地の直属の出入国検査検疫局は「輸入中古機電製品積載前事前検査届出書」を発行し、指定された日本の検査機関(CCIC?JAPAN株式会社、日中商品検査株式会社)で積載前の事前検査を行います。積載前の事前検査が必要ない場合、「輸入中古機電製品積載前事前検査免除証明書」を発行します。? なお、この積載前の事前検査が必要なケースについては、「中国国家品質監督検査検疫総局公告2003年第40号」第4項で列挙されており、例えば、製造から8年以上経過している中古機電製品の場合、積載前の事前検査が要求されます。日本の検査機関で当該事前検査が行われる際には、当該中古機電製品に関する状況説明書を提出しなければなりません。当該説明書には、設備の写真、技術説明、使用状況、残存耐用年数、国の安全、衛生、環境保護に関する要求に合致しているかなどを記載する必要があります。 c.貨物到着検査? 輸入する中古機電製品は税関到着後、出入国検査検疫局より書類審査を経て「入国貨物通関票」(中古機電製品と明記されたもの)が発行され、続いて貨物到着検査を受けることになります。合格すると、「入国貨物検査検疫証明」が発行されます。その上で初めて中古機電製品の販売、据付、使用が可能となります。 3. 税関での手続き? 輸入業者は、上述した「輸入許可証」または「自動輸入許可証」と「入国貨物通関票」などの書類を提示して税関で通関手続きを行います。 III. 「中古機電設備輸入手続きのさらなる簡素化に関する通知」について? 2009年4月10日に中国商務部、税関総署、国家品質監督検査検疫総局が連名で公布した「中古機電設備輸入手続きのさらなる簡素化に関する通知」の規定によれば、企業が自社用として輸入し、生産、研究開発あるいは展示などに用いる、技術水準が高く、合理的数量の残存耐用年数が比較的長い中古機電設備について、以下の便宜的な措置が設けられています。 自動輸入許可による管理が行われ、かつ積載前の事前検査が不要な場合、機電製品輸入管理部門に直接申請することが可能で、処理時間は5営業日以内となります。 輸入許可証による管理が行われ、かつ設備の製造から5年を超え

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