国家公务员伦理规程质疑応答集PDF.PDF

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国家公務員倫理規程質疑応答集 利害関係者の定義 【利害関係者全般】 問1 倫理法及び倫理規程の「事業者等」には地方公共団体は含まれるのか。地方公 共団体の首長、議会議員はどうか。 答 地方公共団体は「事業者等」に含まれる。地方公共団体の首長、議会議員は、地 方公共団体の利益のためにする行為を行う場合は、「事業者等」とみなされる。 問2 各府省の地方支分部局は単体として「事業者等」に該当するのか。 答 「事業者等」とは、倫理法第2条第5項により「法人その他の団体」と規定され ている。各府省の地方支分部局は国の機関であり、それ自体「団体」であることか ら、「事業者等」に該当する。 問3 政治家は利害関係者に該当するのか。 答 政治家は、通常は倫理規程第2条第1項各号のいずれにも該当しないので、利害 関係者に該当しない。 問4 政治家は通常は利害関係者とはならないとのことであるが、政治家が事業も行 っている場合に、その事業との関係でも利害関係者とはならないのか。 答 政治家が事業者として職員と接触する場合には、当該事業に係る許認可等、補助 金等の交付等の事務に携わる職員の利害関係者となる。 問5 報道関係者は利害関係者に含まれるのか。 答 取材活動をしている記者は一般には利害関係者に該当しない。 問6 「事業」の定義について、営利を目的とするものに限定し、公益法人が行う事 業は含まれないと解釈してよいのか。 答 第2条第1項第1号の「事業」は営利を目的とするものに限定されず、公益法人 が行う事業も含まれる。第2条第1項第6号の「事業」は、営利を目的とするもの に限られる。 問7 同一省庁の職員同士であっても、第2条第1項各号に掲げる事務に携わる職員 - 1 - にとってその相手方となる職員は利害関係者となるのか。 答 基本的に省庁内部の職員同士は利害関係者にはならないものとして取り扱うこと としている。 問8 許認可等、不利益処分、行政指導については、行政手続法第2条の定義に当て はまるものであれば、同法第3条で同法第2章から第4章までの規定が適用除外さ れているものについても、その相手方が利害関係者に含まれるものと解釈してよい か。 答 そのような解釈で差し支えない。 【補助金等の交付】 問9 補助金等の交付をする事務に携わる職員にとっては、間接補助金等の交付を受 ける者も利害関係者となるのか。 答 間接補助金等の交付を受ける者のうち、第一段階までの者(国からの補助金等を 直接にその財源の全部又は一部とする間接補助金等の交付を受ける者)が、利害関 係者に含まれる。 【立入検査】 問10 立入検査の対象となる事業者について、立入検査をするという意思決定から検 査が終了するまでが利害関係者か、それともいつでも検査をし得るという観点から 一年中利害関係者とされるのか。 答 原則としては、法令の規定により立入検査をし得る状態にあるときは利害関係者 となる。しかし、各省各庁の長が、利害関係が潜在的なものとして訓令で規定した ものについては、当該訓令に定める期間だけが利害関係者に該当することとなる。 したがって、立入検査の性質等によっては、立入検査をするという意思決定から検 査が終了するまでの期間だけを利害関係者とすることも可能である。 【事業の発達、改善及び調整】 問11 第2条第1項第6号について、「所掌する事務のうち事業の発達、改善及び調整 に関する事務」とは各省の設置法で「○○の発達、改善及び調整」と規定されてい る場合にそれに関する事務を指すという解釈でよいのか。 答 そのような解釈で差し支えない。 【契約】 問12 契約を締結した事業者の下請企業や孫請企業は利害関係者には含まれないと解 - 2 - 釈してよいか。 答 直接には含まれないが、「事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役 員、従業員、代理人その他の者」(倫理法第2条第6項)に該当して利害関係者とな る場合もある。例えば親会社のために接待をする場合等は利害関係者となる。 問13 利害関係者に該当する事業者の中でも、例えば営業部門と契約部門等、部門

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