制限区域内安全管理要领-熊本県.DOCVIP

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制限区域内安全管理要领-熊本県.DOC

○制限区域安全管理要領 (目的) 第1条 この要領は、熊本県天草飛行場業務処理規程第16条の規定に基づき、熊本県天草飛行場(以下「飛行場」という。)の立入制限区域内における人の立入り、車両の運転及び使用方法等について定め、制限区域内における安全と秩序を維持し、円滑な運用を図ることを目的とする。 (適用) 第2条 この要領は、熊本県天草飛行場条例(平成11年熊本県条例第56号。以下「条例」という。)第10条ただし書により知事の許可を受けた者が制限区域内に立ち入る場合、又は同第11条第1項ただし書により知事の許可を受けた者が制限区域において、車両を運行の用に供し、若しくは運転する場合に適用する。 (制限区域) 第3条 条例第10条に規定する制限区域は、天草飛行場制限区域内図(別図)赤線の範囲とする。なお、管理運用上次の各号のとおり区分する。 (1)着陸帯 長さは滑走路の長辺の両端にそれぞれ60メートル延長し、幅は滑走路の縦方向の中心線から左右それぞれ60メートルの距離を有する矩形部分(1,120メートル×120メートル) (2)誘導路  (3)エプロン区域 (4)保安区域 ターミナルビル内の出発旅客動線(旅客保安検査場入口からエプロン側の出口に至る区域)及び到着旅客動線(エプロン側のターミナルビル入口から受託手荷受取物を経てロビーの出口に至る区域) (5)その他区域 第1号から前号以外の制限区域(航空保安無線施設、車両通行帯を含む場周道路等をいう。) (立入区域等の指定) 第4条 制限区域立入り、制限区域内車両運行又は制限区域内車両運転の許可区域は、制限区域内立入証又は制限区域内車両運行許可証に記載された区域のみとする。 (事故報告等) 第5条 制限区域内において、車両運転中又はその他の理由で航空機、航空保安施設、飛行場の重要な設備及び車両を損傷するなどの事故を発生させたとき、若しくはその事実を知ったときは、直ちに天草空港管理事務所長(以下、「所長」という。)に報告しなければならない。また、その事故が人身に係る場合には、所轄の警察署にも通報しなければならない。 2 不法侵入者、不審な事物を発見したとき、又は不測の事態を知ったときは、直ちに所長又は対空通信局へ通報しなければならない。 (取消等) 第6条 制限区域内において、この要領に違反したとき又飛行場の管理上必要があると認めたとき、所長は、許可を取り消し、又は許可の内容を変更する場合がある。 (その他) 第7条 所長は、制限区域内の運用及び管理状況の点検を毎日行い、区域の秩序の維持を図るものとする。 2 この要領に疑義がある場合、又は定めのない事項については、その都度、所長に照会するとともに、その指示に従わなければならない。 (立入許可申請条件) 第8条 制限区域内の立入りの許可は、次の各号に該当する者で、航空法(昭和27年法律第231号)条例その他関係法令及び航空機の特性、その他制限区域内の安全確保に関する知識を有すると認めた者に限り許可する。 (1)航空機整備員及びその補助者 (2)運航管理者及びその補助者 (3)乗客の誘導又は航空機との連絡要員 (4)燃料、貨物、機上食等の積卸要員 (5)制限区域内に立入ることを本務とする者 (6)その他所長が、制限区域内に立ち入ることが必要と認めた者 (立入許可申請) 第9条 制限区域内立入りの許可を受けようとする者は、制限区域内立入許可申請書(規則別記第4号様式)を、原則として許可を受けようとする1週間前までに所長に提出しなければならない。 2 立入期間が24時間を越える場合は、制限区域立入原簿(別記第1号様式)及び写真(脱帽上半身縦3×横2.5センチメートル)2葉を前項の申請書に添付するものとする。 (立入許可) 第10条 所長は、第8条各号に該当する者について、制限区域内立入許可申請書の提出を受け、これを審査し、必要に応じ講習又は試験を実施した後、次号に掲げる立入期間に応じて、それぞれ当該各号に定める制限区域内立入証を交付する。 (1)24時間以上 標準ランプパス(別記第2号様式) (2)24時間未満 ビジターパス(別記第3号様式)、腕章(別記第4号様式)、又は所長が制限区域内立入許可証に代えることができると認定したもの。 2 所長は、前項第1号の許可に際しては、制限区域内立入許可証に「許可番号?立入許可区域?有効期間」を付して交付する。また、前項第2号のうちビジターパスの許可に際しては、許可番号のみを付して交付する。 3 標準ランプパスの有効期間は、契約期間に応じたのもとし、またこれによらない場合であっても2暦年を越えることができない。 4 所長は、第8条第6号に該当する者が極

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