物品供给契约书-京都.DOCVIP

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物品供给契约书-京都

(クリーンセンター用) 落札した場合は,本契約書案に基づき,契約を締結すること。 電 力 供 給 契 約 書 (案) 1 契約件名   ((単価契約)を除いた入札案件名) 2 需要場所   (対象施設の名称及び所在地) 3 契約単価   別紙のとおり 4 契約期間   平成28年 4月 1日午前 0時から 4 契約期間   平成29年 3月31日午後12時まで 5 契約保証金   免 除 京都市を甲とし,供給者《 (契約業者名) 》を乙として,上記の需要場所に係る電力の供給について,別記条項により契約を締結する。 なお,この契約を証するため,本書を2通作成し,当事者が記名押印のうえ,甲乙がそれぞれ各1通を保管するものとする。 平成  年  月  日 甲  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地    京 都 市    代表者 京都市長   門 川  大 作  印 乙                         印 (契約の目的) 第1条 乙は,仕様書その他の関係書面に基づき,甲がこの契約書の頭書に記載する需要場所の施設(以下「需要施設」という。)で使用する電力の需要に応じて電力を供給し,甲は,これに対価を支払うものとする。 (権利義務の譲渡等) 第2条 乙は,この契約により生じる債権若しくは債務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又はその債権を担保に供してはならない。ただし,書面により甲の承諾を得た場合は,この限りでない。 (契約電力) 第3条 この契約における契約電力(契約上使用できる最大電力をいう。以下同じ。)は,次の各号に掲げるところによる。 (1) 契約電力(常時電力)                キロワット (2) 契約電力(自家発補給電力)             キロワット (3) アンシラリーサービス料金対象容量          キロワット (契約電力の変更等) 第4条 甲又は乙は,需要施設で使用する電力の需要に応じて,前条第1項各号に規定する契約電力を変更する必要があると認めるときは,甲乙協議のうえ,これを変更することができる。 2 甲が,前項の規定にかかわらず,契約電力の変更前に契約電力を超過して電力を使用した場合は,超過して使用した電力(以下「契約超過電力」という。)に係る対価を,契約超過金として支払うものとする。ただし,乙の当該契約超過金の請求に明白な瑕疵があるときは,この限りでない。 3 前項の契約超過電力は,当該月の最大需要電力(需要電力の最大値であって,30分最大需要電力計により計量される値をいう。以下同じ。)から契約電力を差し引いた電力とする。 4 前各項に掲げるもののほか,契約電力の変更に伴い必要となる措置は,甲乙協議のうえ,これを定めるものとする。 (使用電力量) 第5条 甲が需要施設において現に使用した電力量(以下「使用電力量」という。)は,需要施設で使用する電力の需要に応じて,甲が仕様書で示した,需要施設において使用が見込まれる電力量(以下「予定使用電力量」という。)を上回り,又は下回ることができる。 (計量及び検査) 第6条 乙は,甲の最大需要電力及び使用電力量を,毎月1日の午前0時からその月の最終日の午後12時までの間(以下「計量期間」という。)に,電気事業法第2条第1項第2号の規定に基づく一般電気事業者(以下「一般電気事業者」という。)が設置する計量器に記録された値により計量をし,その結果について甲又は甲が別に指定する甲の職員による検査を受けなければならない。 2 前項の検査は,原則として計量期間の翌月の1日(以下「検針日」という。)に行うものとする。 3 検針日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日又は1月2日,1月3日若しくは12月29日から12月31日まで(以下「閉庁日」という。)に当たるときは,前項の規定にかかわらず,これらの日の翌日に検査をするものとする。 4 報告の方法その他その実施のために必要な事項は,一般電気事業者が設置する計量器の状況等に応じて,甲乙協議のうえ,取り決めるものとする。 (電気料金の算定期間) 第7条 電気の使用に対する代金(以下「電気料金」という。)の算定は,前条第1項に規定する計量期間ごとに行うものとする。 (電気料金の算定及び支払) 第8条 乙は,第6条第1項の規定による甲の職員による確認が取れたときは,検針日から  日以内に,適法な請求書をもって電気料金を請求することができる。 2 前項の電気料金は,次の各号に掲げる料金(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額とする。)に,消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した金額(それぞれの金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨て

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