别定相谈援助业务従事者范囲次....pdfVIP

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  • 2018-11-04 发布于湖北
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别定相谈援助业务従事者范囲次...

(別紙1) 別に定める相談援助業務に従事する者の範囲は次のとおりとする。 1.施設等において必置とされている相談援助業務に従事する者 (1)知的障害児施設、肢体不自由児施設(肢体不自由児通園施設を除く)及び重症心身 障害児施設にあっては、児童福祉施設最低基準第49条第1項、第69条第1項及び5項 並びに第73条第1項に規定する児童指導員 (2)身体障害者更生相談所にあっては、「身体障害者更生相談所の設置及び運営につい 号)第1に規定する身体障害者福祉司及び て」(平成5年3月31日付け社援更第107 ケース・ワーカー (3)障害者支援施設にあっては、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び 運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第11条第1項第2号イ(2)、 第3号イ(1)及びロ、第4号イ(1)及びハ、第5号イ(1)及びロ(1)並びに 第6号イ(1)に規定する生活支援員及び同項第2号イ(3)、第3号イ(2)、第 4号イ(2)、第5号イ(3)及びロ(2)並びに第6号イ(2)に規定するサービ ス管理責任者 (4)障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をするこ

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