第9生活保护等施策-北九州市.PDF

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1 生活保護制度 ⑴ 生活保護制度の目的 合で、資産や能力、他の法律による扶助等  日本国憲法第25条第1項は「すべて国民 を活用しても必要な費用が不足するとき は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権 に、その不足分を保護費として支給しま 利を有する。」と規定しており、この国民の す。 「生存権」を保障するための制度の一つとし て「生活保護法」が定められています。 ② 自立の助長  自立の助長とは、個々の能力等を活用し 生活保護法第1条(目的) て社会生活に適した生活を営むことができ  この法律は、日本国憲法第25条に規 るよう支援していくことであり、生活保護 定する理念に基き、国が生活に困窮する 制度においては最低限度の生活の保障とと すべての国民に対し、その困窮の程度に もに重要な目的となっています。なお、こ 応じ、必要な保護を行い、その最低限度 こでいう自立とは、単に就労による経済的 の生活を保障するとともに、その自立を 自立だけではなく、自分で自分の健康・生 助長することを目的とする。 活管理ができる日常生活面での自立や、地  わが国の生活保護制度は、生活保護法第1 域社会の一員として充実した生活が送れる 条に規定されているように、生活に困窮して 社会生活における自立も含みます。 いる国民に対して、最低限度の生活を保障す るとともに、その自立の助長を図ることを目 ⑵ 生活保護制度の基本原理 各 的としています。  生活保護法ではこの制度の基本原理として、 論 ① 最低限度の生活を保障 保護が国の直接の責任において行われるもの であることや国民は保護を無差別平等に受け  生活保護法で規定された要件を満たした ることができること、さらには国が保障すべ 上で最低限度の生活を保障する制度です。 き最低生活の水準について規定する一方で、 また、保護は個々の世帯の状況に応じて行 国民の側において保護を受けるための要件を われるもので、被保護者に対して一律いく 定めています。 らという形で支給されるものではありませ ん。  個々の世帯が最低限度の生活を営むため に必要な費用(最低生活費)を、厚生労働 大臣が定める基準にしたがって算出し、最 低生活費と世帯の収入を比較して、その世 帯の収入だけでは最低生活費に満たない場 このページ内についての問合せは、本文に特に記載のない場合、 保護課へ(℡093-582-2445) 211 生活保護等施策 ☆ 国家責任の原理(生活保護法第1条)   生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うとともに保護

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