民事诉讼法7-ofcivilpro-关西大学.PPTVIP

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  • 2018-12-06 发布于天津
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民事诉讼法7-ofcivilpro-关西大学

T. Kurita 2010年度 民事訴訟法講義 7 関西大学法学部教授 栗田 隆 第7回 提訴予告通知制度 提訴前照会 提訴前の証拠収集処分 提訴予告通知(法132条の2) 提訴予告通知 提訴予告通知は、「訴えを提起しようとする者が被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知」である。 この通知は、書面(132条の2第1項)でしなければならない。 代理人がいる場合には、代理権証明文書を添付する。 予告通知書の記載事項 形式的記載事項1  予告通知者及び相手方の氏名又は名称及び住所、並びにそれらの代理人の氏名及び住所(同1号)。予告通知の年月日(同2号)。 実質的記載事項 形式的記載事項2  予告通知書作成者(予告通知者またはその代理人)の記名押印 予告通知書の実質的記載事項 第132条の2第1項の規定による予告通知である旨(規則52条の2第1項3号) 提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点(法132条の2第3項)。これらは、具体的に記載しなければならない(規則52条の2第2項)。 訴え提起の予定時期(可能なかぎり具体的に記載する)(規則52条の2第3項) 予告通知に対する返答 予告通知書に記載された請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を回答すること。 返答は、書面でする。 返答書の記載事項(規則52条の3) 形式的記載事項1  132条の3第1項の規定によ

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