独立行政法人自动车技术総合机构审査事务规程7-878-87方向指示器.PDF

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独立行政法人自动车技术総合机构审査事务规程7-878-87方向指示器

独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程 第7 章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査 第8 章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査 (改造等による変更のない使用過程車) 7-87 方向指示器 8-87 方向指示器 7-87-1 装備要件 8-87-1 装備要件 自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、方向指 自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、方向指 示器を備えなければならない。(保安基準第41 条第1 項) 示器を備えなければならない。(保安基準第41 条第1 項) ① 最高速度20km/h未満の自動車であって長さが6m未満 ① 最高速度20km/h未満の自動車であって長さが6m未満 のもの(かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側まで のもの(かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側まで の距離が650mm 未満であり、かつ、運転者席が車室内に の距離が650mm 未満であり、かつ、運転者席が車室内に ないものに限る。) ないものに限る。) ② 牽引自動車と被牽引自動車を連結した状態における ② 牽引自動車と被牽引自動車を連結した状態における 長さが6m 未満となる被牽引自動車 長さが6m 未満となる被牽引自動車 7-87-2 性能要件 8-87-2 性能要件 7-87-2-1 視認等による審査 8-87-2-1 視認等による審査 (1)方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をするこ (1)方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をするこ とを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他 とを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他 の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、 の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、 視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準 視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準 に適合するものでなければならない。(保安基準第41 条第 に適合するものでなければならない。(保安基準第41 条第 2 項関係、細目告示第59 条第 1 項及び第2 項関係、細目 2 項関係、細目告示第215 条第1 項関係) 告示第137 条第1 項関係) ① 方向指示器は、方向の指示を表示する方向 100m ① 方向指示器の照射光線は、他の交通を妨げないもの 〔7-87-3 (1)③、④(自動車の両側面の中央部に備 であること。 える方向指示器を除く。)、⑤又は⑥(④の規定により 自動車の両側面の中央部に備える方向指示器を除 く。)の規定により自動車の両側面に備える方向指示 器にあっては、30m〕の位置から昼間において点灯を 確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の 交通を妨げないものであること。 この場合において、次の第1 表に掲げる性能を有す るものであって、かつ、その機能が正常である方向指 示器は、この基準に適合するものとする。 第1表 要件 方向指示器 自動車 光源の 照明部 の種類 の種類 W 数 の面積 ア 方向の 長さ 6m 以上

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