2指定通彩所介护事业.pptVIP

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  • 2018-12-22 发布于福建
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2指定通彩所介护事业

通介  2指定通所介護事業    指導?監査における主な指摘事項について  【全体の傾向】 全220件(予防含まず):改善事項57件、指導事項163件 2、運営に関する基準(指定基準第105条) 84.1%   ①内容及び手続きの説明及び同意     3.8% 第13条 指定通所介護事業者は、指定通所介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。  ⑥苦情処理?事故発生時の対応     4.3% 第36条(苦情処理) 第1項  提供した指定通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 第2項 上記の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 第3項 以下省略     16.2%  1、人員に関する基準(従業者の員数等)       3.8%    ①内容及び手続きの説明及び同意       4.3%    ⑥苦情処理?事故発生時の対応      

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