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指定代理请求特约条项-第一生命保険
指定代理請求特約条項
(平成25年12月18日改正)
(この特約の概要)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者が受取人となる保険金等について、その受取人
が保険金等を自ら請求できない特別な事情があるときに、保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人による保険金
等の請求を可能とすることを主な内容とするものです。
第1条(特約の締結)
1.保険契約者は、主契約の契約日以後、当会社の定める取扱にもとづき、主契約の被保険者の同意および当会社の承諾
を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
2.この特約を主契約の契約日後に付加する場合には、保険契約者は、この特約の付加に関する書類を提出してください。
この場合、その書類を当会社の本店または当会社の指定した場所で受け付けた日をこの特約の付加日とします。
第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約による代理請求の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、この特約が付加されている主契
約および主契約に付加されている特約(この特約を除き、以下「各特約」といいます。)におけるつぎのものとします(あ
わせて支払われる諸支払金を含みます。)。
(1) 主契約の被保険者が受取人となる保険金、給付金その他保険金に準じる保険給付(すえ置かれた保険金等を含みま
す。)
(2) 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料払込の免除
(3) 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の契約者配当金(積み立てられた契約者配当金を含みます。)
第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)
1.保険金等の受取人(保険料払込の免除の場合は保険契約者。以下同じ。)が保険金等を自ら請求できないつぎのいずれ
かに該当する特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第4条(指定代理請
求人の変更)の規定により変更した指定代理請求人が、請求に必要な書類(別表1)および特別な事情を示す書類(別
表1)を提出して、保険金等の受取人の代理人としてその保険金等を請求することができます。この場合、主契約の普
通保険約款(以下「主約款」といいます。)および各特約の特約条項の保険金等の支払方法の選択に関する規定は適用し
ません。
(1) 保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当会社が認めた場合
(2) 悪性新生物等の当会社が認める傷病名の告知を受けていない場合
(3) その他第1号および第2号に準じる状態であると当会社が認めた場合
2.第1項の規定により指定代理請求人が保険金等の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時においてつぎのいずれか
に該当することを要します。
(1) つぎの範囲内の者
(ア) 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
(イ) 主契約の被保険者の直系血族
(ウ) 主契約の被保険者の3親等内の血族
(エ) 主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
(2) つぎの範囲内の者。ただし、当会社所定の書類(別表1)によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人の
ために保険金等を請求すべき相当な関係があると当会社が認めた者に限ります。
(ア) 第1号(エ)以外の者で、主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている者
(イ) 主契約の被保険者の財産管理を行っている者
(ウ) その他主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている者または主契約の被保険者の財産管理を行っている
者と同等の関係にある者
3.第1項および第2項の規定により保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができる指定代理請求人
がいない場合は、つぎの各号のいずれかに該当する主契約の死亡保険金受取人(主契約の死亡保険金受取人が死亡した
ことにより、主約款の規定にもとづき、主契約の死亡保険金受取人となった者を除きます。)が、請求に必要な書類(別
表1)および特別な事情を示す書類(別表1)を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金
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