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指定通所介护等契约书变更例-千代田区
本様式は参考例を示したものであり、引用した場合は、その責は作成者にあります。また、千代田区総合事業の実施に拘わらず修正すべき内容については、必ずご確認ください。指定
本様式は参考例を示したものであり、引用した場合は、その責は作成者にあります。
また、千代田区総合事業の実施に拘わらず修正すべき内容については、必ずご確認ください。
様(以下「利用者」と言います。)と株式会社○○○○○○○デイサービスセンター(以下「事業者」と言います。)は、事業者か?、利用者に対して行う、指定通所介護または指定介護予防通所介護または千代田区介護予防?日常生活支援総合事業について、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 事業者は、利用者に対し、介護保険法および関係法令の趣旨を遵守し、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、指定通所介護(以下「通所介護」と言います。)または指定介護予防通所介護(以下「予防通所介護」と言います。)または千代田区介護予防?日常生活支援総合事業(以下「千代田区総合事業」と言います。)による通所サービス(以下「通所サービス」と言います。)を提供し、利用者は、事業者に対しそのサービスに対する料金を支払うものとします。
(契約期間)
第2条 この契約の始期は、平成 年 月 日から効力を有するものとします。
2 この契約の終期は、要介護または要支援の認定(以下「要介護認定」と言います。)を受けている利用者にあっては、利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
3 前項の規定に拘わらず、千代田区総合事業の対象者としてサービスを受ける場合にあっては、利用者の介護予防サービス?支援計画に基づく期間とします。
4 第2項および前項に規定する契約期間満了日の2日前までに、利用者から事業者に対して、文書または口頭による契約終了の申し出がない場合、または千代田区総合事業によるサービスを利用している場合にあっては、介護予防サービス?支援計画の見直し等によりサービスの継続を必要とされた場合は、契約は自動更新されるものとします。
(通所介護計画?介護予防通所介護計画)
第3条 事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、居宅サービス計画または介護予防サービス?支援計画に沿って、通所介護にあっては「通所介護計画」または介護予防通所介護および千代田区総合事業にあっては「介護予防通所介護計画」を作成します。事業者は、この「通所介護計画」または「介護予防通所介護計画」の内容を利用者およびその家族等に説明し交付するものとします。
(サービスの提供の記録)
第4条 事業者は、通所介護等の利用状況、実施内容などのサービス提供の状況を記録し、必要な場合は、家族と連絡を取るものとします。
2 事業者は、サービス提供記録を作成し、この契約の終了後2年間保管します。
3 利用者は、事業者の営業時間内に当該事業所において、前項に規定する当該利用者に関するサービス提供記録を閲覧することができます。
4 利用者は、当該利用者に関する第2項に規定するサービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。ただし、複写の実費として当該複写物1枚につき10円を支払うものとします。
(料金)
第5条 利用者は、通所サービスの対価として、「契約書別紙」に記載される利用単位ごとの料金を基に計算された月ごとの利用料金の合計額を、事業者に支払うものとします。
2 料金の支払い方法は、原則として、預金口座自動引落とし方式とします。ただし、特別な事由のある場合には、双方の協議により決定するものとします。
(サービスの中止)
第6条 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前日17時までに連絡することにより、キャンセル料等の料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2 前項において、サービス提供日の前日が事業所の休業日の場合は、サービス提供日の直前の営業日の17時までに連絡するものとします。
3 体調不良等によるやむを得ない事情が発生した場合は、前2項に拘わらずサービス提供日の当日の8時30分までに連絡をした場合には、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
4 前3項の規定による手続きによらず、正当な理由がなくサービスが中止された場合は、事業者は、利用者に対して契約書別紙に定めるキャンセル料を請求することができるものとします。この場合、第5条に定める他の料金の支払いと合わせて請求するものとします。ただし、介護予防通所介護および千代田区総合事業については、利用料が月単位の定額制のため、キャンセル料は不要とします。
(料金の変更)
第7条 事
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